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承認番号:21002065

全国そうごう確定拠出 企業型年金規約
年月日 区分 内 容
2015年10月1日 新規 原始規約
2017年1月1日 変更 代表事業主の名称変更及び法改正
2017年6月1日 変更 法改正、個人型併用ほか
2017年10月1日 変更 共同委託者1社追加
2019年3月1日 変更 法改正指定運用方法ほか
2019年7月1日 変更 共同委託者1社追加
2020年7月27日 届出 資産管理機関の名称及び所在地変更
2021年6月11日 届出 1社住所・所在地変更
2021年7月1日 変更 1社個人型併用に変更

目  次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 運営管理業務及び資産管理業務等(第4条~第5条)

第3章 加入者等(第6条~第12条)

第4章 掛金の算定方法(第13条~第20条)

第5章 運用方法の提示及び運用の指図(第21条~第28条)

第6章 給付の額及び支給方法(第29条~第54条)

第7章 事業主に対する資産の返還(第55条~第56条)

第8章 事務費等の負担方法(第57条~第62条)

第9章 雑則(第63条~第77条)

附則 (第1条~第9条)

別表 (第1~第14)

第1章 総則

(目的) 第1条 この全国そうごう確定拠出企業型年金規約(以下「規約」という。)は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、事業主及び加入者が資金を拠出し、加入者個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって加入者及び加入者であった者の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業主の名称及び住所) 第2条 この規約を適用する事業主の名称及び住所は、別表第1に掲げるとおりとし、全国そうごう企業年金基金を代表事業主とする。 2 この規約に関する厚生労働省に対する届出等は、代表事業主が行う。 3 この規約に関する運営管理機関、資産管理機関との事務処理は、代表事業主が行う。

(実施事業所の名称及び所在地) 第3条 この規約を適用する事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地は、別表第2のア欄に掲げるとおりとする。

第2章 運営管理業務及び資産管理業務等

(運営管理業務の委託契約の締結) 第4条 事業主は、法第7条第1項の規定に基づき、第1号に掲げる確定拠出年金運営管理機関(以下「委託先運営管理機関」という。)に第2号に掲げる運営管理業務を委託する。 (1)委託先運営管理機関の名称及び所在地 名 称 株式会社りそな銀行 所在地 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 (2)委託先運営管理機関が行う運営管理業務   ① 法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務 ア 加入者及び運用指図者(以下「加入者等」という。)の氏名、住所、給付に充てるべきものとしてこの規約において積み立てられた資産(以下「個人別管理資産」という。)の額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知 イ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関への通知 ウ 給付を受ける権利の裁定 ② 法第2条第7項第2号に規定する運用関連業務 運用の指図を行う対象となる商品(以下「運用の方法」という。)の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供 2 委託先運営管理機関は法第7条第2項の規定に基づき、次の確定拠出年金運営管理機関(以下「再委託先運営管理機関」という。)に前項第2号①に掲げる業務を再委託する。ただし、再委託する業務のうち、前項第2号①アに掲げる通知業務(コールセンター及びインターネットによるものに限る。)については委託先運営管理機関及び再委託先運営管理機関の双方において行うものとし、その他の業務については再委託先運営管理機関においてのみ行うものとする。 名 称 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

(資産管理契約の締結) 第5条 事業主は、法第8条第1項の規定に基づき、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、第1号に掲げる資産管理機関(受託者及び再信託受託者)と資産管理契約たる確定拠出年金特定金銭信託契約を締結し、第2号に掲げる業務を委託する。 (1)資産管理機関の名称及び所在地    (受託者)    名 称 株式会社りそな銀行             所在地 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号    (再信託受託者) 名 称 株式会社日本カストディ銀行             所在地 東京都中央区晴海1丁目8番12号 (2)資産管理機関が行う業務 ア 掛金及び移換金の受入 イ 移換金、還付金、返換金の支払 ウ この規約に基づく年金又は一時金の給付事務 エ 給付に係る納税事務 オ 加入者等が行った運用の指図を取りまとめた再委託先運営管理機関の通知に基づく運用の方法に係る契約の締結、変更及び解除 カ 積立金たる信託財産の管理 キ 信託財産に係る租税及び事務費用の支払 2 委託者及び受託者は、前項第2号オからキに掲げる業務を再信託受託者に委託する。

第3章 加入者等

(加入者の範囲) 第6条 この規約の加入者は、別表第2のア欄に定める実施事業所に使用される60歳未満の第一号等厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第1号に規定する第一号等厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。 (1)法第13条の規定により、この規約の加入者となれない者 (2)別表第2のイ欄に定める時期が到来していない者 (3)別表第2のウ欄に定める者 2 前項にかかわらず、別表第2のオ欄に定める年齢(以下「資格喪失年齢」という。)が61歳以上65歳以下の場合にあっては、60歳に達した日の前日においてこの規約の加入者であった者で、60歳に達した日以降引き続き当該実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の被保険者(資格喪失年齢に達していない者に限る。)は、この規約の加入者となる。ただし、前項各号に該当する者を除く。 3 この規約の加入者となった者は、当該加入者の任意により脱退することはできないものとする。

(加入者の資格取得の時期) 第7条 加入者は、別表第2のイ欄に定める日にその資格を取得する 2 事業所が新たにこの規約の実施事業所となったときは、当該実施事業所に使用される加入者は、当該実施事業所となった日にその資格を取得する。

(加入者の資格喪失の時期) 第8条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらにこの規約以外の企業型年金の加入者となるに至ったとき、又は第6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、加入者の資格を喪失する。 (1)死亡したとき。 (2)実施事業所に使用されなくなったとき。 (3)その使用される実施事業所が、実施事業所でなくなったとき。 (4)第一号等厚生年金被保険者でなくなったとき。 (5)第6条に掲げる加入者の範囲に該当しなくなったとき。 (6)資格喪失年齢に達したとき。

(資格の得喪に関する特例) 第9条 加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入者でなかったものとみなす。

 

(加入者期間) 第10条 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には月によるものとし、加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 この規約の加入者の資格を喪失した後、再びこの規約の加入者の資格を取得した者については、この規約における前後の加入者期間を合算する。

 

(運用指図者) 第11条 この規約の運用指図者は、次に掲げる者とする。 (1) 資格喪失年齢に達したことにより加入者の資格を喪失した者であって、個人別管理資産がある者 (2) 60歳到達後、資格喪失年齢に達する前に実施事業所を退職し、加入者の資格を喪失した者(第8条第2号に該当する者に限る。)であって、個人別管理資産がある者 (3)加入者であった者であってこの規約の年金たる障害給付金の給付を受ける権利を有する者 2 運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に運用指図者の資格を取得する。 3 運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、運用指図者の資格を喪失する。 (1)死亡したとき。 (2)この規約の個人別管理資産がなくなったとき。 (3)この規約の加入者となったとき。 4 第9条の規定は運用指図者の資格について、前条の規定は運用指図者である期間を計算する場合について準用する。

 

(通知等) 第12条 事業主は、法第16条第1項で定めるところにより、加入者等の氏名及び住所その他の事項を再委託先運営管理機関に通知する。 2 加入者は、法第16条第2項で定めるところにより、法第13条第1項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は再委託先運営管理機関に申し出る。 3 運用指図者は、法第17条で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を再委託先運営管理機関に申し出る。 4 この規約の運用指図者(個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を再委託先運営管理機関に届け出なければならない。

  

第4章 掛金の算定方法

(事業主掛金の拠出) 第13条 事業主は、第10条第1項に規定する加入者期間の各月につき、事業主掛金を拠出する。ただし、別表第3のア欄に掲げる実施事業所にあっては、同表のイ欄に定める期間について事業主掛金の拠出を中断する。

(加入者掛金の拠出) 第14条 別表第5のア欄に掲げる実施事業所の加入者は、加入者期間の計算の基礎となる各月につき、自ら企業型年金加入者掛金(以下「加入者掛金」という。)を拠出することができる。 2 加入者掛金の拠出を希望する加入者は、別表第5のウ欄に定めるところにより別表第6のエ欄に定める申出期限までに事業主に申し出るものとする。 3 前条の規定により事業主掛金の拠出を中断している期間については加入者掛金を拠出することはできない。

(個人型年金への同時加入) 第14条の2 別表第14のア欄に掲げる実施事業所の加入者(以下「個人型年金同時加入可能者」といい、他の加入者を「個人型年金同時加入制限者」という。)は、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。

(事業主掛金の額の算定方法) 第15条 各加入者に係る事業主掛金の額は、別表第4のア欄に掲げる実施事業所ごとに定額掛金である場合は同表エ欄に掲げる額とし、定率掛金である場合は当該加入者の同表オ欄に定めるところによる基準給与に同表ウ欄に掲げる率を乗じた額とする。ただし、当該加入者に係る12月から翌年11月までの1年間(加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間として、以下「拠出単位期間」という。)の掛金(事業主掛金及び加入者掛金)の総額は、各月における事業主掛金の額が次の各号に掲げる額を超えたときは、次の各号に掲げる額(以下「拠出限度額」という。)とする。 (1)個人型年金同時加入制限者であって、実施事業所において適用されている公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)(以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員又は確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する「確定給付企業年金」をいう。以下同じ。)の加入者(以下この条において当該加入者又は加入員を「他制度加入者」という。なお、当該制度の加入待期者及び既に当該制度から給付を受ける権利を有している者を含む。) 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「令」という。)第11条第2号に定める額 (2)個人型年金同時加入制限者であって、前号以外の者 令第11条第1号に定める額 (3) 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの     令第11条第4号に定める額 (4) 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの     令第11条第3号に定める額 2 事業主は、第1項各号に定める額を加入者等に周知するとともに、法改正により令第11条に規定する拠出限度額が変更となった場合においても、その旨周知する。 3 事業主掛金の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。 4 事業主は、第18条第1項の定めに基づいて掛金を納付するにあたっては、納付する各月において、1月から当該納付する各月までに納付する事業主掛金及び加入者掛金の累計額(以下、それぞれ事業主掛金については「事業主掛金累計額」、加入者掛金については「加入者掛金累計額」という。)の合計が、12月から当該納付する月の前月までの該当する令第11条第1号から第4号に定める額を合計した額(以下「拠出限度額累計額」という。)を超えないことを確認しなければならない。

(加入者掛金の額) 第16条 加入者掛金の額は、別表第5のア欄に掲げる実施事業所ごとに加入者期間の計算の基礎となる各月について同表イ欄に掲げる額のうち、加入者が同表ウ欄に定めるところにより自ら決定した額とする。ただし、加入者掛金累計額は、事業主掛金累計額を超えてはならないものとする。 2 事業主は、第19条第1項の定めに基づいて加入者掛金を納付するにあたっては、加入者掛金の額が前項ただし書の定めに基づいた額であることを確認しなければならない。

(加入者掛金の額の変更方法) 第17条 加入者は、次の各号に掲げる場合を除き、拠出単位期間につき年1回に限り、別表第5のア欄に掲げる実施事業所ごとに同表エ欄に定めるところにより、別表第6のウ欄に定める月に同表オ欄に定める申出期限までに事業主に申し出ることにより加入者掛金の額を変更することができる。  (1)事業主掛金の額が引き下げられることにより、事業主掛金累計額の額が加入者掛金累計額の額を下回ることとなる場合であって、加入者掛金累計額の額が事業主掛金累計額の額を超えないように変更する場合。  (2)事業主掛金の額が引き上げられることにより、事業主掛金累計額の額と加入者掛金累計額の額との合計額が拠出限度額を超える場合において、合計額が拠出限度額累計額を超えないように加入者掛金累計額の額を変更する場合。  (3)この規約の加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、加入者が拠出していた加入者掛金の額を拠出できなくなる場合において、変更後の決定の方法による額に変更する場合。  (4)加入者掛金の額を零に変更する場合。  (5)加入者掛金の額を零から変更する場合。 2 前項の年は別表第6のイ欄に掲げる期間を基準とする。 3 第1項の申出は、同項第1号から第4号に該当する場合にあっては、毎月、別表第6のオ欄に定める申出期限までに、同項第5号に該当する場合にあっては、別表第5のウ欄に掲げる月に別表第6のエ欄に定める申出期限までに行うことができる。 4 事業主は、次の各号に掲げる場合は、加入者からの変更の指図を受けずに、加入者掛金の額を変更できる。  (1)事業主掛金の額が引き下げられることにより加入者掛金累計額の額が事業主掛金累計額の額を超過する場合は、別表第5のイ欄に定める加入者掛金の額のうち、事業主掛金累計額の額を上回らない一番高い額とする。  (2)事業主掛金の額が引き上げられることにより事業主掛金累計額及び加入者掛金累計額の額との合計額が拠出限度額を超過する場合は、別表第5のイ欄に定める加入者掛金の額のうち、当該合計額が拠出限度額累計額を上回らない一番高い額とする。 5 事業主は、前項各号の変更を加入者からの変更の指図を受けずに行った場合は、変更後、速やかに当該加入者に報告するものとする。

(事業主掛金の納付期限) 第18条 事業主は、毎月の事業主掛金を翌月25日(当該日が金融機関の非営業日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日)までに資産管理機関に納付する。 2 事業主掛金は前納又は追納することはできない。

(加入者掛金の納付期限) 第19条 事業主は、毎月の加入者掛金の額を事業主掛金の額と合算して、翌月25日(当該日が金融機関の非営業日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日)までに資産管理機関に納付する。 2 事業主は、前項の加入者掛金を加入者期間の計算期間の計算の基礎となる各月につき、加入者の当該月の翌月の給与から控除するものとする。 3 事業主が加入者掛金を給与から控除できない場合は、その月の加入者掛金の拠出は行なわないものとする。 4 第2項の規定にかかわらず、加入者掛金を拠出している加入者が実施事業所に使用されなくなる場合であって、使用されなくなった日が月の末日である場合は、事業主は、当該加入者が使用されなくなった日の属する月の前月分及び当月分の加入者掛金を当該加入者の給与から控除することができる。 5 加入者掛金は前納及び追納することはできない。

(加入者掛金の源泉徴収) 第20条 事業主は、加入者掛金を給与から控除したときは、加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該加入者に通知するものとする。

(災害等による掛金の納付期限の特例) 第20条の2 災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合においては、事業主及び加入者は、第18条第1項及び第19条第1項に定める掛金の納付期限日を延長することができる。 2 前項の規定により延長される納付期限日については、前項の理由がやんだ日から2月以内において厚生労働大臣が定める日までの日とする。

 

第5章 運用方法の提示及び運用の指図

(運用方法の選定及び提示) 第21条 委託先運営管理機関は、加入者等が運用の指図を行うことができる運用の方法として、令第15条第1項の表の中欄の区分に応じ下欄の事項ごとに区分したものの中から加入者等にとって真に必要なものを厳選した上で3以上で、かつ令第15条の2に定める数以下で選定し、加入者等に提示する。この際、加入者等の選択の幅が狭められることなくリスク・リターン特性の異なる運用の方法が選定及び提示されるために、同項の表の中欄のうち3つ以上の区分から選定することとする。ただし、同項の表の2の項ロ、3の項ヌ若しくはル、4の項ロ又は5の項ロの区分(以下「特定区分」という。)に該当する運用の方法から選定する場合には、資産の種類又は資産の配分が異なるよう留意して運用の方法が適切に選定及び提示されていれば、特定区分から3以上選定することができる。なお、委託先運営管理機関は、加入者等が運用の指図を行うことができる運用の方法に、次の第1号に該当する運用の方法が含まれる場合には、当該運用の方法以外から3以上、さらに、第2号に該当する運用の方法が含まれる場合には、当該運用の方法以外から2以上の運用の方法を選定し、加入者等に提示しなければならない。 (1)令第15条第1項の表の2の項ニ又は3の項レからウまでの区分に該当する運用の方法 (2)令第15条第1項の表の1の項イ若しくはロ、2の項イ、3の項イからホまで、4の項イ又は5の項イの区分に該当する運用の方法 2 前項の規定に基づき選定し、加入者等に提示する運用の方法は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していてはならない。 3 令第15条第1項の表の2の項ハ、3の項ヲ若しくはノ、4の項ハ又は5の項ハの区分に該当する運用の方法(将来の一定の時期を目標としてリスクが逓減するよう資産構成を変更するものであって、当該目標の時期が加入者等の年齢階層ごとに複数設定される運用の方法をいい、以下「ターゲット・イヤー型」という。)については、運用会社及び運用の方針が同じで目標とする将来の一定の時期だけが異なる運用の方法が複数選定されている場合であっても、第1項に定める数の適用にあたり、これらをまとめて1と数える。 4 第34条第1項第2号に規定する年金商品については、第1項の規定を適用するにあたって、同項中の「運用の方法」に含めないものとする。

 

(指定運用方法の選定及び提示) 第21条の2 委託先運営管理機関は、前条第1項に基づき選定し、加入者等に提示した令第15条第1項の表の一の項イの区分に該当する1の運用の方法を法第23条の2第1項の規定による指定運用方法(以下「指定運用方法」という。)として選定し、加入者に提示することができる。ただし、当該指定運用方法が、前条第3項に規定するターゲット・イヤー型である場合は、目標とする将来の一定の時期が異なる複数の運用の方法のうち、加入者の年齢階層に応じて定められたいずれか1の運用の方法が適用されるものとする。 2 指定運用方法の選定及び提示にあたっては、以下のとおり行うものとする。 (1)事業主から委託先運営管理機関へ加入者の集団の属性等を伝える。 (2)指定運用方法の候補となる運用の方法を事業主へ提示し、当該運用の方法に関する以下の点も併せて説明する。 ア リスク(価格変動の大きさ、実質価値の維持可能性等) イ 指定運用方法により見込まれる利益が損失との関係で合理的であること ウ 手数料、信託報酬その他これらに類する費用 (3)前号の情報及び説明を元に、以下に掲げる着眼点を踏まえ、指定運用方法の候補となる運用の方法が、指定運用方法として加入者の集団に適切か否か、労使で協議する。(実施事業所が2以上であるときは、各実施事業所において労使で協議する。) ア 主に加入者の集団に係る事項 加入者の集団の属性(年齢別構成、退職までの平均勤続年数等)、金融商品への理解度、加入者のニーズ、想定利回りや掛金額等退職給付における位置づけ等 イ 主に金融商品に係る事項(リスク・リターン特性) 期待収益率、価格の変動の大きさ、運用結果が拠出した掛金の合計額を上回る可能(確実)性、インフレリスクに対応し実質的に購買力を維持できる可能性、分散投資効果等 (4)労使協議の結果を委託先運営管理機関に伝達する。 (5)委託先運営管理機関は、第3号の労使協議の結果を尊重して、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、指定運用方法として選定しようとする運用の方法が確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「施行規則」という。)第19条に定める指定運用方法の基準に適合していることを確認し、指定運用方法として選定する。 (6)委託先運営管理機関は、指定運用方法を加入者に提示するとともに、第23条第2項各号に掲げる事項に関する情報を加入者に提供する。

(運用の方法の除外) 第22条 委託先運営管理機関は、第21条第1項により加入者等に提示した運用の方法を除外しようとするときは、委託先運営管理機関が定める基準日において、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている加入者等(以下「除外運用方法指図者」という。)(所在が明らかでない者を除く。)の3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたこと又は確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「規則」という。)第20条の2に掲げる事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。 2 委託先運営管理機関は、運用の方法を除外するときは、以下のとおり行うものとする。 (1)労使で十分に議論及び検討された結果を踏まえ、どの運用の方法を除外しようとするかを決定する。 (2)除外運用方法指図者に当該運用の方法を除外する旨を通知した上で、前項の運用の方法の除外に係る同意を得る。なお、当該通知を行った日から3週間以内に書面による回答がない場合には、当該除外運用方法指図者は同項の同意をしたものとみなし、当該通知にはその旨を明示する。 (3)除外運用方法指図者(所在が明らかでない者を除く。)の3分の2以上の同意が得られた場合、除外することが決定したことを加入者等に周知した上で、委託先運営管理機関が定める日までに、第24条の規定により他の運用の方法へ運用指図を変更するよう、除外運用方法指図者に促す。 (4)運用の方法を除外した旨を除外運用方法指図者に通知する。 (5)除外運用方法指図者の所在が明らかでないため前号の通知をすることができないときは、同号の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨をインターネットの利用により公告する。

(運用の方法に係る情報の提供) 第23条 加入者等は、委託先運営管理機関から、第21条第1項の規定により選定し、加入者等に提示した運用の方法の全体構成に関する情報のほか、それぞれを選定した理由及び次の各号に掲げる事項に関する情報の提供を受ける。  (1)運用の方法の内容(次のアからウまでの事項を含む。)    ア 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項    イ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項    ウ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項  (2)運用の方法に係る過去10年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が10年間に満たない場合にあっては、当該期間)の利益又は損失の実績  (3)加入者等個々の持分の計算方法  (4)加入者等が運用の方法を選定又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用及びその負担の方法  (5)預金保険制度、農水産業協同組合貯金保険制度及び保険契約者保護機構による保護の適用の有無  (6)金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第3条第1項各号に規定する重要事項  (7)その他加入者等が運用の指図を行うために必要な情報 2 第21条の2の規定により指定運用方法が選定及び提示されている場合は、加入者は、委託先運営管理機関から、指定運用方法について、次の各号に掲げる事項に関する情報の提供を受ける。 (1)指定運用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性 (2)指定運用方法を選定した理由 (3)第25条第2項の事項 (4)前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項 (5)指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報 (6)指定運用方法を運用の方法とする運用の指図については、第24条の規定により運用の指図の変更を行うことが可能である旨 (7)指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合において、その運用から生じる利益及び損失については、当該運用の指図を行ったものとみなされた加入者又は加入者であった者が責任を負うものである旨 (8)第25条第1項に規定する特定期間及び同条第2項に規定する猶予期間 (9)その他加入者が指定運用方法の内容を把握するために必要な情報 3 加入者等は、委託先運営管理機関のインターネット等の電磁媒体又はコールセンター等を通じ、第1項及び前項に定める情報提供内容について照会できるものとする。

(運用の指図) 第24条 加入者等は、個人別管理資産について、次の各号の規定に基づき、再委託先運営管理機関の定めるところにより運用の指図を行う。  (1)加入者は、掛金(事業主掛金と加入者掛金とを合算したものをいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。)について、選択した運用の方法ごとに配分する割合を定め、再委託先運営管理機関に通知すること(以下「定時配分」という。)により行う。  (2)加入者等は、現に運用の指図を行っている掛金(事業主掛金と加入者掛金を合算したもの)について、運用の方法又は割合を変更するときは、変更後の運用の方法及び割合を再委託先運営管理機関に通知することにより行う。  (3)加入者等は、運用の指図が行われていない掛金その他の個人別管理資産(以下「未指図資産」という。)について運用の指図を行うときは、未指図資産の額と選択した運用の方法を再委託先運営管理機関に通知することにより行う。 2 次の各号に該当する資産その他の資産であって、再委託先運営管理機関が定める資産については、定時配分(次条第2項の規定により指定運用方法を選択したものとみなす場合を含む。)と同一の内容の運用の指図が行われたものとみなす。ただし、定時配分(次条第2項の規定により指定運用方法を選択したものとみなす場合を含む。)がないとき、次の第1号から第3号に掲げる資産は、未指図資産として管理するものとする。 (1)第64条の規定に基づき、他の企業型年金又は個人型年金から移換された資産 (2)第70条及び第71条の規定に基づき移換された存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する「存続厚生年金基金」をいう。以下同じ。)の脱退一時金相当額、確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する「確定給付企業年金」をいう。以下同じ。)の脱退一時金相当額又は企業年金連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する「存続連合会」又は確定給付企業年金法第91条の2に規定する「企業年金連合会」をいう。以下同じ。)の規約で定める年金給付等積立金若しくは積立金(以下「脱退一時金相当額等」という。) (3)第57条から第62条に規定する事務費等に充当するために運用の方法を現金化した結果、当該事務費等の額を超過するときにおける、当該超過する額 (4)定時配分(次条第2項の規定により指定運用方法を選択したものとみなす場合を含む。)を行ったときに存する未指図資産。この場合、当該未指図資産は、当該定時配分に係る再委託先運営管理機関における手続が完了したときから、当該定時配分に従って運用されるものとする。 3 第1項に規定する運用の指図は、インターネット又はコールセンターを利用することにより、原則として随時行うことができる。

 

(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例) 第25条 掛金について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月(以下「特定期間」という。)を経過してもなお再委託先運営管理機関が加入者から定時配分を受けないときは、再委託先運営管理機関は、次項の事項及び指定運用方法を当該加入者に通知しなければならない。なお、当該通知が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなす。 (1)第21条の2第1項の規定により指定運用方法が提示されている場合であって、加入者がその資格を取得したときその後最初に掛金の納付が行われた日 (2)加入者がその資格を取得している場合であって、第21条の2第1項の規定により指定運用方法が提示されたときその後最初に掛金の納付が行われた日 2 前項の規定による通知を受けた加入者が特定期間を経過した日から2週間(以下「猶予期間」という。)を経過してもなお定時配分を行わないときは、当該加入者は、定時配分として当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。

(指定運用方法の取扱を変更する場合の特例) 第25条の2 第21条の2又は前条に規定される指定運用方法に関する事項を変更するときは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに従うものとする。  (1)指定運用方法の提示を終了する場合 指定運用方法の提示を終了する前に指定運用方法を選択したとみなされた者については、当該指定運用方法による定時配分は引き続き有効とすること  (2)指定運用方法を変更する場合 指定運用方法を変更する前に指定運用方法を選択したとみなされた者については、変更前の指定運用方法による配分指定は引き続き有効とすること。また、特定期間又は猶予期間の経過中の者については、変更前の指定運用方法に係る当該各期間の進行を中止し、指定運用方法を変更した後最初に掛金の納付が行われた日から再度特定期間を開始すること  (3)特定期間を変更する場合 特定期間の変更時点において、変更前の特定期間の経過中の者については、変更前の特定期間を適用すること  (4)猶予期間を変更する場合 猶予期間の変更時において、変更前の猶予期間の経過中の者については、変更前の猶予期間を適用すること。また、猶予期間の変更時において、特定期間の経過中の者であって、当該特定期間経過後に猶予期間が適用される者については、変更前の猶予期間を適用すること

 

(未運用指図者時購入商品) 第26条 削除

 

(事業主の責務) 第27条 事業主は、加入者等に対し、加入者等が行う第24条第1項の運用の指図に資するため、加入者等がその資格を取得した時に、次に掲げるものに関する研修会の開催及び資料の提供を行うこととし、その他少なくとも1年に1回以上の研修会の開催及び資料の提供を行う等必要に応じた措置を講ずるよう努めなければならない。  (1)確定拠出年金制度等の具体的な内容 ① わが国の年金制度の概要、改正等の動向及び年金制度における確定拠出年金の位置づけ ② 確定拠出年金制度の概要(次のアからキまでに掲げる事項) ア 制度に加入できる者とその拠出限度額(加入者掛金の拠出限度額とその効果を含む。) イ 運用の方法の範囲、加入者等への運用の方法の提示の方法及び運用の方法の預替え機会の内容 ウ 運用の指図は加入者等自身が自己の責任において行うこと エ 指定運用方法を設定している場合は、指定運用方法の概要。また、指定運用方法により運用されたとしても、加入者自身の資産形成状況やライフプラン等に適した運用の方法が選択されているかどうかを確認し、自身に適さない運用の方法であれば他の運用の方法を選択すべきであること オ 給付の種類、受給要件、給付の開始時期及び給付(年金又は一時金別)の受取方法 カ 加入者等が転職又は離職した場合における資産の移換の方法 キ 拠出、運用及び給付の各段階における税制措置の内容 ク 事業主、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)、企業年金連合会、確定拠出年金運営管理機関及び資産管理機関の役割 ケ 事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の行為準則(責務及び禁止行為)の内容  (2)金融商品の仕組みと特徴 預貯金、信託商品、投資信託、債券、株式、保険商品等それぞれの金融商品についての次の事項 ア その性格又は特徴 イ その種類 ウ 期待できるリターン エ 考えられるリスク オ 投資信託、債券、株式等の有価証券や変額保険等については、価格に影響を与える要因等  (3)資産の運用の基礎知識 ア 資産の運用を行うに当たっての留意点(すなわち金融商品の仕組みや特徴を十分認識した上で運用する必要があること) イ リスクの種類と内容(金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、価格変動リスク、インフレリスク(将来の実質的な購買力を確保できない可能性)等) ウ リスクとリターンの関係 エ 長期運用の考え方とその効果 オ 分散投資の考え方とその効果 カ 年齢、資産等の加入者等の属性によりふさわしい運用の方法のあり方は異なり得るため一律に決まるものではないが、長期的な年金運用の観点からは分散投資効果が見込まれるような運用の方法が有用である場合が少なくないこと (4)確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計 ア 老後の定期収入は現役時代と比較し減少するため、資産形成は現役時代から取り組むことの必要性 イ 平均余命などを例示することで老後の期間が長期に及ぶものであること及び老後に必要な費用についても長期にわたり確保する必要があること ウ 老後に必要となる一般的な生活費の総額を例示しつつ、公的年金や退職金等を含めてなお不足する費用(自身が確保しなければならない費用)の考え方 エ 現役時代の生活設計を勘案しつつ、確定拠出年金や退職金等を含めた老後の資産形成の計画や運用目標の考え方 オ 加入者等が運用商品を容易に選択できるよう運用リスク度合いに応じた資産配分例の提示 カ 離転職の際には、第68条第1号及び施行規則第66条の規定による個人別管理資産の連合会への移換によることなく、第65条第1号、第66条又は第67条の2の規定により個人別管理資産を移換し、運用を継続していくことが重要であること 2 事業主は、前項に規定する研修会の開催及び資料の提供に係る業務等を委託先運営管理機関等に委託することができるものとする。

 

(個人別管理資産額の通知) 第28条 再委託先運営管理機関は、加入者等に対し、法第27条に基づき、毎年2回、4月並びに10月に、当該加入者等に係る次の各号に定める事項の通知を行うこととする。  (1)直前の3月末日又は9月末日(以下「今期日」という。)における個人別管理資産の額  (2)今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額  (3)前回の通知において第1号の規定により今期日とされた日(以下「前期日」という。)における個人別管理資産の額  (4)前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額  (5)前期日から今期日までに拠出された各月ごとの事業主掛金及び加入者掛金の額並びにこれらの総額及び事業主掛金を拠出した者の名称  (6)過去に拠出された事業主掛金及び加入者掛金の額並びにこれらの総額  (7)前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容  (8)前期日から今期日までの間に加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日  (9)前期日から今期日までの間に厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による退職金共済(以下「中小企業退職金共済」という。)若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項 (10)今期日における法第33条第1項の通算加入者等期間並びに施行規則第15条第1項第2号及び第3号における加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日(第64条の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金における加入者又は運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日を含む。) (11)未指図資産がある場合にあっては、今期日及び前期日における未指図資産の額並びに第24条の規定により運用の指図を行うことが可能である旨 (12)指定運用方法が提示されている場合にあっては、第25条第2項の事項及び当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に当該運用の指図を行ったものとみなされた加入者又は加入者であった者がその運用から生じる利益及び損失について責任を負うものである旨 (13)指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされている場合にあっては、当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日、第24条の規定により運用の指図を行うことが可能である旨及び指定運用方法の運用の方法に係るこの条の第2号に掲げる額に、指定運用方法に充てられた額が含まれる可能性がある旨

第6章 給付の額及び支給方法

第1節 通則

(給付の種類) 第29条 この規約の給付は、次のとおりとする。  (1)老齢給付金  (2)障害給付金  (3)死亡一時金  (4)脱退一時金

(裁定及び支給) 第30条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、再委託先運営管理機関が裁定する。 2 資産管理機関は、再委託先運営管理機関の裁定に基づいて、その請求をした受給権者に給付金を支給する。 3 資産管理機関が、受給権者に給付金を支給するときは、当該受給権者が指定した金融機関の預貯金口座に振り込む方法による。

(受給権の保護) 第31条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りではない。

(年金給付の支給期間) 第32条 給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給は、再委託先運営管理機関が不備のない裁定請求書を受付けた日の属する月(以下「支給すべき事由が生じた月」という。)の翌月から始め、支給期間は、年金給付の請求時に、受給権者が選択した次の各号のいずれかとする。  (1) 5年  (2)10年  (3)15年  (4)20年  (5)終身(保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものを加入者等が選択した場合に限る。) 2 年金給付の支給は、給付を受ける権利が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該権利が消滅したときに終了する。

(年金給付の支給期月) 第33条 年金給付は、受給権者が次の各号の中から選択した年間の支給回数に応じて、次の各号に掲げる月の20日(当該日が金融機関等の非営業日に当たるときは、その直後の金融機関等の営業日)に、それぞれその前月分までを支給する。  (1)支給回数を年1回として選択したとき 12月  (2)支給回数を年2回として選択したとき 6月及び12月  (3)支給回数を年4回として選択したとき 3月、6月、9月及び12月  (4)支給回数を年6回として選択したとき 2月、4月、6月、8月、 10月及び12月  (5)支給回数を年12回として選択したとき 毎月

(支給方法の指定) 第34条 受給権者は、年金給付の裁定を請求するときに、その支給方法として、次の各号のいずれかによる方法又はその両方を指定する。  (1)受給権者が申し出た年金給付の支給期間及び支給すべき事由が生じた月の前月の末日以後における個人別管理資産額に基づいて、受給権者が額の算定方法を指定する方法  (2)受給権者の年齢、性別及び支給期間等に応じて年金給付の額が定められる運用の方法にて支給する方法(以下、「年金商品に基づく年金給付」という。) 2 前項第2号に掲げる年金商品に基づく年金給付を選択した者は、年金開始月以後、当該年金商品に係る運用の指図を行うことができないものとする。

(年金給付の額) 第35条 各年金給付年度の年金給付の額は、支給すべき事由が生じた月の前月の末日以後における個人別管理資産額から第55条に規定する返還資産額を控除した額を、年金給付の請求時に受給権者が選択した第32条第1項第1号から第4号のいずれかに定める年数(以下「支給予定期間」という。)で除した額(1円未満の端数は切り上げ)とする。 2 前項の年金給付の額は、支給すべき事由が生じた月の前月の末日における個人別管理資産額の2分の1に相当する額を超えず、かつ、20分の1に相当する額を下回らないものとする。(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。) 3 各支給期月に支給する年金給付の額は、第1項に基づいて定められた各年金給付年度の年金給付の額を、第33条第1項に基づいて受給権者が選択した年間の支給回数にて除した額(初回支給時の場合は、支給すべき事由が生じた月の翌月から当該支給期月の前月までの月数を乗じて12で除した額)(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、年金給付の支払期間の最後の月(以下「支払期間満了月」という。)の末日において個人別管理資産が残っているときは、当該支給期間満了月の翌月20日(当該日が金融機関等の非営業日に当たるときは、その直後の金融機関等の営業日)に当該個人別管理資産の額を支給するものとする。 4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、年金商品に基づく年金給付については、給付裁定時に定められた額とする。

第2節 老齢給付金

(支給要件) 第36条 加入者であった者であって、次の各号に掲げる者(個人別管理資産額がある者に限る。ただし、この規約の障害給付金の受給権者を除く。)が、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、再委託先運営管理機関に老齢給付金の支給を請求することができる。  (1)年齢60歳以上61歳未満の者 10年  (2)年齢61歳以上62歳未満の者  8年  (3)年齢62歳以上63歳未満の者  6年  (4)年齢63歳以上64歳未満の者  4年  (5)年齢64歳以上65歳未満の者  2年  (6)年齢65歳以上の者       1月 2 前項の規定の通算加入者等期間は、法第33条第2項に基づき、次の各号に掲げる期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいう。ただし、この規約以外の企業型年金又は個人型年金の脱退一時金(法附則第3条に規定するものに限る。)の支給を受けた者については、その支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、前項の通算加入者等期間に算入しない。  (1)企業型年金加入者期間(この規約以外の企業型年金の加入者期間を含む。)  (2)企業型年金運用指図者期間(この規約以外の企業型年金の運用指図者期間を含む。)  (3)個人型年金加入者期間  (4)個人型年金運用指図者期間 3 通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に2以上の前項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、前項各号に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とする。 4 第1項の請求があったときは、資産管理機関は再委託先運営管理機関の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。

(請求手続き) 第36条の2 前条の老齢給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を再委託先運営管理機関に提出することによって行うものとする。  (1)氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号  (2)老齢給付金の払渡しを希望する支払機関に関する事項   イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名及び口座番号   ロ ゆうちょ銀行であるときは、貯金通帳の記号及び番号 2 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市区町村長の証明書その他生年月日を証する書類を添付しなければならない。 3 老齢給付金の支給の請求を受けた再委託先運営管理機関は、当該請求を行った者に係る通算加入者等期間が前条第1項各号に定める年数又は月数未満であるときは、同機関以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下同じ。)又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、次に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求める。 (1)企業型記録関連運営管理機関に対しては、施行規則第22条の2第3項第1号に掲げる事項 (2)個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対しては、施行規則第22条の2第3項第2号に掲げる事項 4 再委託先運営管理機関は、同機関以外の記録関連運営管理機関等又は連合会から老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求められたときは、施行規則第22条の2第3項第1号に掲げる事項に関する記録を提供するものとする。

(70歳到達時の支給) 第37条 加入者であった者(個人別管理資産の額がある者に限る。)が老齢給付金を請求することなく70歳に達したときは、再委託先運営管理機関は、その者から一時金たる老齢給付金の請求があったものとみなして裁定を行い、資産管理機関は当該裁定に基づいてその者に、支払いを行う日の個人別管理資産額を一時金たる老齢給付金として支給する。

(支給の方法) 第38条 老齢給付金は、年金として支給する。年金支給を開始してから5年以上経過した後、給付の支給を一時に受け取ることを再委託先運営管理機関に請求したときは、当該請求をした日の属する月の末日の個人別管理資産の額(年金商品に基づく年金給付については、受給権者の年齢、性別及び支給期間等に応じて定められる額)を支給する。ただし、年金商品に基づく年金給付のうち終身年金を選択した者は、この限りではない。 2 老齢給付金は、前項の規定にかかわらず、給付の裁定請求と同時に再委託先運営管理機関に請求したときに限り、受給権者の選択に応じて、次の各号のいずれかの額を一時金として支給する。  (1)支給を行う日の個人別管理資産の額(ただし、第55条に規定する返還資産額を控除した額とする。以下この項において同じ。)  (2)各運用の方法及び未指図資産に係る個人別管理資産の額に 100分の75を乗じて得た額の合計額  (3)各運用の方法及び未指図資産に係る個人別管理資産の額に 100分の50を乗じて得た額の合計額  (4)各運用の方法及び未指図資産に係る個人別管理資産の額に 100分の25を乗じて得た額の合計額 3 受給権者が、第1項及び前項第1号の規定により一時金として支給を受けたときは、以後年金として給付を受けることができない。また、同項第2号から第4号までの規定による一時金を受けた場合の年金の額は、当該個人別管理資産の額から当該一時金の額を控除した額を基準に、第35条に定めるところにより年金の額を算定する。 4 前項における一時金の額は、当該一時金の支給に係る運用の方法及び未指図資産の現金化がすべて完了した日における個人別管理資産の額とする。 (個人別管理資産が過少となったことによる年金給付の額の変更) 第39条 受給権者は、個人別管理資産額が過少(支給を請求したときにあらかじめ想定していたその年における個人別管理資産額の予想額と実際のその年における個人別管理資産額を比べて、当該予想額の半分以下となったことをいう)となったことにより、裁定請求時に申し出た支給予定期間の全期間にわたって年金を受けることが困難となった場合には、受給権者の申し出により、年金支給期間の全期間にわたって年金を受けることができるよう年金額を変更できるものとする。ただし、年金商品に基づく年金給付の額についてはこの限りでない。 2 前項の申し出は、年金の支給期間中1回に限り行うことができる。 3 第1項の申し出をした場合にあっては、申し出をした日の属する月の翌月以後の各支給期月に支給する年金給付の額は、第35条の規定を準用し、算出された額とする。

(失権) 第40条 老齢給付金を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、消滅する。  (1)受給権者が死亡したとき。  (2)障害給付金の受給権者となったとき。  (3)個人別管理資産の額がなくなったとき。

第3節 障害給付金

(支給要件) 第41条 加入者又は加入者であった者(個人別管理資産の額がある者に限 る。)が次の各号のいずれかに該当したときは、その者は、70歳に達する日の前日までに再委託先運営管理機関に障害給付金の支給を請求することができる。  (1)加入者又は加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)から70歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき。  (2)加入者又は加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある場合であって、基準傷病に係る障害認定日から70歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して前号の国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)。 2 障害給付金は、加入者となる前に発した前項各号に規定する傷病についても、支給の対象とする。 3 第1項の請求があったときは、資産管理機関は、再委託先運営管理機関の裁定に基づき、その請求をした者に障害給付金を支給する。

(支給の方法) 第42条 障害給付金は、第38条の規定を準用する。この場合において同項の規定中「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と読み替える。 2 障害給付金の年金商品での受取については、受給権者が、60歳到達後に障害給付金の請求を行う場合に限り、選択できるものとする。 3 障害給付金に係る年金支給開始月が60歳に達する前であるときは、第32条に掲げる支給期間に、年金支給開始月から60歳に達するまでの月数を加えたものを支給期間とすることができる。

(年金給付の額の算定方法の変更) 第43条 障害給付金の受給権者であって、当該裁定を請求した月(支給の方法の変更を行った場合は、最後に変更を申し出た月)以降5年を経過したときは、当該受給権者の申し出により第32条、第33条、第34条及び第35条の規定に基づく年金給付の額の算定方法を変更することができる。ただし、年金商品に基づく年金給付を選択した者はこの限りでない。この場合において同条の規定中「支給すべき事由が生じた」とあるのは「変更の申し出をした」と読み替える。 2 前項の申出をした場合にあっては、申出をした日の属する月の翌月以後の各支給期月に支給する年金給付の額は、第34条及び第35条の規定を準用し、算出された額とする。

(個人別管理資産が過少となったことによる年金給付の額の変更) 第44条 障害給付金の年金額の改定は、第39条第1項及び第3項の規定を準用する。

(失権) 第45条 障害給付金を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは消滅する。  (1)受給権者が死亡したとき。  (2)個人別管理資産の額がなくなったとき。

第4節 死亡一時金

(支給要件) 第46条 死亡一時金は、加入者又は加入者であった者(個人別管理資産の額がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に資産管理機関が再委託先運営管理機関の裁定に基づいて支給する。

(一時金の額) 第47条 死亡一時金の額は、支給を行う日(再委託先運営管理機関が不備のない裁定請求書を受付けた日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に限る。)の個人別管理資産の額とする。

(遺族の範囲及び順位) 第48条 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を再委託先運営管理機関に対して通知したときは、その通知したところによる。  (1)配偶者  (2)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者  (3)前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族  (4)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって第2号に該当しない者 2 前項本文の場合において、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。 3 前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が2人以上あるときは、死亡一時金はその人数によって等分して支給する。ただし、当該死亡一時金は、同順位者のうち1人が代表して裁定の請求を行うものとし、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 4 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産の額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。 5 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後5年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないとみなして、前項の規定を適用する。

(給付の制限) 第49条 故意の犯罪行為により加入者又は加入者であった者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、死亡一時金を受けることができない。加入者又は加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

第5節 脱退一時金

(支給要件) 第50条 脱退一時金は、加入者であった者(個人別管理資産がある者に限る。第54条において同じ。)が次の各号のいずれにも該当するときに、再委託先記録関連運営管理機関の裁定に基づいて支給する。  (1)企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。  (2)当該請求した日における個人別管理資産の額として、以下のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除して得た額が15,000円以下であること。    イ 脱退一時金の支給を請求した日(以下この条において単に「請求日」という。)が属する月の前月の末日における個人別管理資産の(この規約以外の企業型年金に係るものを含む。)額    ロ 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主及び加入者が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額    ハ 存続厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済若しくは退職手当制度の資産又は脱退一時金相当額等が移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額    ニ 第55条の規定に基づき事業主に返還されることとなる額  (3)最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。

(請求手続) 第51条 前条の脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を再委託先記録関連運営管理機関に提出することによって行うものとする。  (1)氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号  (2)脱退一時金の払渡しを希望する支払機関に関する事項    イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名及び口座番号    ロ ゆうちょ銀行であるときは、貯金通帳の記号及び番号 2 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市区町村長の証明書その他生年月日を証する書類を添付しなければならない。 3 脱退一時金の支給の請求を受けた再委託先運営管理機関は、同機関以外の記録関連運営管理機関等に対し、必要に応じて、次に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求める。 (1)企業型記録関連運営管理機関に対しては、施行規則第69条の2第4項第1号に掲げる事項  (2)個人型記録関連運営管理機関に対しては、施行規則第69条の2第4項第2号に掲げる事項 4 再委託先運営管理機関は、同機関以外の記録関連運営管理機関等又は連合会から脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求められたときは、法附則第2条の2の脱退一時金については施行規則第69条の2第4項第1号に掲げる事項に関する記録を提供し、法附則第3条の脱退一時金については施行規則第70条第3項第1号に掲げる事項に関する記録を提供するものとする。

(一時金の額) 第52条 脱退一時金の額は、その支給を請求した者の個人別管理資産に係るすべての運用の方法に係る資産が現金化された日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(第55条に規定する返還資産額を控除した額)とする。

(一時金の支給を受けたときの通算加入者等期間の計算) 第53条 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)は、第36条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の通算加入者等期間に算入しない。

(個人別管理資産額の資格喪失後の移換期限) 第54条 企業型年金加入者であった者が第51条の請求をした場合における法第83条第1項第1号の規定の適用については、同号中「6月以内」とあるのは、「6月以内(当該企業型年金加入者であった者が第51条の請求をした日の属する月の初日から第30条の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。

第7章 事業主に対する資産の返還

(事業主に対する資産の返還) 第55条 加入者が、別表第7のア欄に掲げる実施事業所において、同表イ欄に定める勤続期間を満たすことなく同表ウ欄に定める事由により退職し資格を喪失したとき(加入者がこの規約の障害給付金の受給権を有する場合を除く。)は、当該加入者に係る個人別管理資産の額のうち、第56条の規定に基づき算定された額(以下「返還資産額」という。)を事業主に返還する。

(返還資産額の算定方法) 第56条 前条の返還資産額は、次のア又はイのいずれか少ない額とする。    ア 当該加入者の個人別管理資産の額のうち、この規約に係る事業主掛金に相当する部分として以下に定める計算方法により算出した額(円未満端数切捨て) 資産管理機関が事業主に返還する日の個人別管理資産額 × 事業主が拠出した事業主掛金総額

他の企業型年金に係る資産管理機関 又は連合会からの移換額 +脱退一時金相当額等の移換額 +退職手当制度等からの移換額 +中小企業退職金共済等からの移換額 +事業主が拠出した事業主掛金総額 +加入者が拠出した加入者掛金総額
   イ 当該加入者のこの規約に係る事業主掛金の合計額

第8章 事務費等の負担方法

(運営管理業務に係る事務費の額及びその負担) 第57条 この規約の運営管理業務に係る事務費の額は、別表第8のア欄に掲げる種類毎に同表エ欄に定める計算方法により算出した額を、同表イ欄に掲げる者が負担する。

(資産管理業務に係る事務費の額及びその負担) 第58条 この規約の資産管理業務に係る事務費の額は、別表第9のア欄に掲げる種類毎に同表エ欄に定める計算方法により算出した額を、同表イ欄に掲げる者が負担する。

(いわゆる投資教育に要する費用の額及びその負担) 第59条 法第22条に基づく措置(いわゆる投資教育)に要する費用は、事業主が事業主掛金とは別に全額負担する。

(運用の方法に係る費用の負担) 第60条 加入者等は、自らの運用の方法の選択(預け替えに係る選択を含む。)に係る費用を全額負担する。

(消費税) 第61条 前4条に規定する事務費及び費用に係る消費税は、当該事務費等の負担者がこれを負担する。

(特別法人税等) 第62条 第5条に掲げる資産管理契約に課せられる特別法人税及び地方税は、個人別管理資産より充当する。

第9章 雑則

(事業年度) 第63条 この規約の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(この規約の加入者となった者の個人別管理資産の移換) 第64条 この規約の資産管理機関は、次の各号に掲げる者がこの規約の加入者の資格を取得し、再委託先運営管理機関に対し、その個人別管理資産(この規約以外の企業型年金又は個人型年金に係るものをいう。以下この条において同じ。)の移換を申し出たときは、当該加入者が加入していた企業型年金の資産管理機関又は連合会から、当該加入者に係る現金化された個人別管理資産の移換を受ける。  (1)この規約以外の企業型年金の加入者又は加入者であった者  (2)個人型年金の加入者又は個人型年金の運用指図者 2 この規約の資産管理機関は、前項第1号に掲げる者(当該企業型年金の老齢給付金又は障害給付金の受給権を有する者を除く。)がこの規約の加入者の資格を取得した場合であって、他の企業型年金の加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなお当該他の企業型年金に個人別管理資産があるときは、当該他の企業型年金の資産管理機関より、当該個人別管理資産の移換を受ける。 3 この規約の資産管理機関は、法第83条第1項の規定によりその個人別管理資産が連合会に移換された者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金の加入者及び個人型年金の運用指図者を除く。)(以下「連合会移換者」という。)がこの規約の加入者の資格を取得したときは、連合会より、当該個人別管理資産の移換を受ける。

(他の企業型年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換) 第65条 この規約の資産管理機関は、次の各号の規定に基づき、当該各号に定める者(個人別管理資産がある者に限る。)の現金化された個人別管理資産から第55条に規定する返還資産額を控除した額(以下本条から第68条までにおいて同じ)を、当該加入者となった企業型年金の資産管理機関に移換する。  (1)この規約の企業型年金の加入者又は加入者であった者が他の企業型年金の加入者の資格を取得し、この規約の個人別管理資産を当該他の企業型年金へ移換することを申し出たとき。  (2)この規約の企業型年金の加入者又は加入者であった者(この規約の老齢給付金又は障害給付金の受給権を有する者を除く。)が他の企業型年金の加入者の資格を取得した場合であって、この規約の加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなおこの規約に個人別管理資産があるとき。

(個人型年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換) 第66条 この規約の資産管理機関は、この規約の加入者であった者(個人別管理資産がある者に限る。)が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に法第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金の加入者若しくは個人型年金の運用指図者であるときは、当該加入者であった者の現金化された個人別管理資産を連合会に移換する。

(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) 第66条の2 この規約の加入者であった者(個人別管理資産がある者に限る。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、この規約の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、再委託先運営管理機関を通じて、この規約の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 2 この規約の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。)に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 3 第1項の規定による申出があったときは、再委託先運営管理機関は、加入者であった者に係る次に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記載した磁気ディスク等を、確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。)に提出する。 (1)氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 (2)個人別管理資産の額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始月及び終了月 (3)加入者掛金がある場合にあっては、加入者掛金の合計額に相当する額 (4)加入者の資格の喪失の年月日 4 第1項及び第2項の規定に基づき個人別管理資産を移換した場合に 、当該個人別管理資産の移換日の翌日が属する月の前月までの期間 のうち当該個人別管理資産に係る次の各号に掲げる期間は、通算加 入者等期間の算定の基礎としないものとする。 (1)企業型年金加入者期間(企業型年金(この規約以外の企業型年金を含む。)の企業型年金規約に基づいて納付した事業主掛金又は加入者掛金に係る企業型年金加入者期間に限る。) (2)個人型年金加入者期間(個人型年金の個人型年金規約に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。) (3)法第54条第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 (4)法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 (5)法第74条の2第2項の規定により法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間

(個人型年金の運用指図者となった者の個人別管理資産の移換) 第67条 削除

(その他の者の個人別管理資産の移換) 第68条 この規約の資産管理機関は、次の各号に掲げる者(個人別管理資産がある者に限る。)の現金化された個人別管理資産を、連合会に移換する。  (1)この規約の加入者であった者であって、その個人別管理資産がこの規約の加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月以内に前3条の規定により移換されなかった者(この規約の運用指図者及び次号に掲げる者を除く。)  (2)この規約が終了した日においてこの規約の加入者等であった者であって、その個人別管理資産がこの規約の終了日が属する月の翌月から起算して6月以内に前3条の規定により移換されなかった者

(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 第69条 事業主は、この規約の加入者等であった者が資格喪失したときは、当該資格喪失者に対して、次の事項等について十分説明するものとする。 (1)第65条第1号、第66条又は第66条の2の規定による他の企業型年金若しくは個人型年金又は確定給付企業年金への個人別管理資産を移換する旨の申出は、資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。 (2)前号の申出を行わない場合、次のアからウのいずれかの取扱がされること。 ア 第65条第2号の規定により、他の企業型年金の加入者の資格を取得している場合には、新たに資格を取得した企業型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されることとなること。 イ 前条第1号及び施行規則第65条の規定により、個人型年金の加入者等の資格を取得している場合には、個人型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されることとなること。 ウ 前条第1号及び施行規則第66条の規定により、個人別管理資産が連合会に自動的に移換され、連合会移換者である間、運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされることとなること。その際、当該期間は通算加入者等期間に算入されないことから、老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること。 (3)この規約の加入者の資格を喪失した者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内であれば第66条の2の規定により確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。また、連合会移換者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、法第74条の4の規定により確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。なお、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱である一方で、企業型年金の加入者掛金は拠出時に非課税の取扱であることから、確定給付企業年金へ移換する個人別管理資産に加入者掛金を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相当額としての取扱ではなく、給付時に課税されることとなること。 (4)第66条の2の規定による企業型年金から確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行う場合にあっては、移換先の制度の制度設計上、確定拠出年金に加入していた期間(勤続年数を含む。)が移換先の制度設計に合わせた期間に調整される可能性があること。また、この規約の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に存続厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済、企業年金連合会又は連合会から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型年金及び個人型年金に同時に加入する者であって、企業型年金の個人別管理資産のみ移換する場合には、個人型年金の加入者期間に影響はないこと。 2 事業主及び再委託先運営管理機関は、資格喪失後一定期間を経過した後においても移換の申出を行っていない資格喪失者に対し、資格喪失者の個人別管理資産が移換されるまでの間、当該申出を速やかに行うよう適時に促すべく努めるものとする。

(移換手続に必要な情報の授受) 第69条の2 再委託先運営管理機関は、この規約の加入者の資格を取得した者(以下この条において「資格取得者」という。)があるときは、施行規則第63条の3の規定に基づき、当該資格取得者が加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日までに、連合会に対し、当該資格取得者が連合会移換者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。 2 再委託先運営管理機関は、この規約の加入者の資格を喪失した者(以下この条において「資格喪失者」という。)があるときは、施行規則第63条の2の規定に基づき、当該資格喪失者が加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月が経過した後速やかに、同機関以外の記録関連運営管理機関等及び連合会に対し、当該資格喪失者が別の企業型年金の加入者又は加入者であった者であるかどうか、個人型年金の加入者等の資格を有する者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。 3 再委託先運営管理機関は、この規約以外の企業型年金の資格喪失者に係る企業型記録関連運営管理機関から、当該資格喪失者がこの規約の加入者又は加入者であった者であるかどうか等の情報の提供を求められたときは、施行規則第63条の2の規定に基づき、当該企業型記録関連運営管理機関に対し、求められた情報の提供を行うものとする。

(脱退一時金相当額等の移換の申出手続) 第70条 加入者は、以下の各号に掲げる額を資産管理機関に移換することを当該各号に掲げる者に対して申し出ることができる。  (1)存続厚生年金基金の脱退一時金相当額 存続厚生年金基金  (2)確定給付企業年金の脱退一時金相当額 確定給付企業年金の実施事業所の事業主又は企業年金基金  (3)企業年金連合会の規約で定める年金給付等積立金又は積立金 企業年金連合会 2 前項の移換の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。  (1)前項第1号及び第2号に規定する脱退一時金相当額の移換  申出を行った者が加入していた存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日 (2)前項第2号に規定する脱退一時金相当額の移換を行った者が加入していた確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日  (3) 前項第3号に規定する年金給付等積立金又は積立金の移換  加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日 3 前項ただし書きの場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

(脱退一時金相当額等の移換) 第71条 この規約の資産管理機関は、脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。 2 前項の規定により移換を受けた脱退一時金相当額等は、脱退一時金相当額等の移換を申し出た者の個人別管理資産に充てるものとする。 3 第1項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けた場合には、第10条の規定にかかわらず、当該脱退一時金相当額等の移換を受けた加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所若しくは当該存続厚生年金基金の設立事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間又は終了した確定給付企業年金の加入者期間若しくは解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間(いずれもその者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を通算加入者等期間に算入するものとする。ただし、規則第30条の規定により、同一の期間を重複して加算しないものとする。

(脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務) 第72条 事業主は、この規約の加入者の資格を取得した者が、この規約の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、移換申出期限、通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続、手数料その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明するものとする。

(企業型年金加入者等原簿) 第73条 加入者及び加入者であった者(死亡一時金を受け取ることができる者を含む。)は、再委託先運営管理機関に対し、この規約に係る法第18条第1項に定める企業型年金加入者等原簿(以下「加入者等原簿」という。)の閲覧を請求し、又は加入者等原簿に記載された事項について照会することができる。

(加入者等の個人情報の取扱) 第74条 事業主は、この規約の実施に係る業務に関し、加入者等及び加入者であった者の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の個人に関する情報を保管し、又は、使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で保管及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合のほか正当な理由がある場合は、この限りでない。 2 委託先運営管理機関及び再委託先運営管理機関は、この規約の実施に係る業務に関し、加入者等及び加入者等であった者の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で保管及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合のほか正当な理由がある場合は、この限りでない。

(規約の変更) 第75条 事業主は、法第5条第1項又は法第6条第1項の規定に基づき、この規約の変更をしようとするときは、実施事業所にされる第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。 2 前項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 3 前項の規定にかかわらず、この規約の別表第1から第14(別表第8、第9を除く)に定める事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事業所以外の実施事業所については、第1項の同意があったものとみなす。 4 事業主は、別表第1から第14(別表第8、第9を除く)に定める事項以外の事項について規約を変更するときは、この規約を適用するすべての事業主の合意(第4条に定める運営管理機関との委託契約及び第5条に定める資産管理契約の変更を伴う場合は、運営管理機関及び資産管理機関の合意を含む。)を得なければならない。 5 この規約を複数の事業主で適用する場合、代表事業主は規約の変更の承認を受けたときは速やかに事業主に通知することとする。 6 事業主は、この規約の変更について、厚生労働大臣の承認を受けたときは承認を受けた規約を、厚生労働大臣に届け出るときは届け出た規約を、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者及び運用指図者(運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときに限る。)に周知しなければならない。

(規約の終了) 第76条 事業主は、この規約を終了しようとするときは、法第46条の規定に基づき、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。 2 前項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 3 事業主は、この規約の終了について厚生労働大臣の承認を受けたときは、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者及び運用指図者に周知しなければならない。

(法令その他の準用) 第77条 この規約に定めのないものについては、法令の定めるところによるものとする。 2 給付金の支給、個人別管理資産額の移換その他に関して、この規約に定めのない事項については、委託先運営管理機関、再委託先運営管理機関、又は資産管理機関との間で締結した契約書等の定めるところによるものとする。

   附則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成27年10月1日から施行する。

(事業年度に係る経過措置) 第2条 この規約を施行する当初の事業年度は、本則第63条の規定にかかわらず、この規約の施行の日に始まり、平成28年3月31日に終わるものとする。

(退職手当制度からの資産の移換) 第3条 資産管理機関は、確定拠出年金法第54条の規定に基づき、別表第10のア欄に掲げる実施事業所の退職手当制度に係る退職給与規定(以下、この条において「当該退職給与規定」という。)を別表第10のイ欄に掲げる改正又は廃止をすることにより、資産の移換を受けるものとする。 2 前項の規定により移換を受けた資産は、別表第10のア欄に掲げる実施事業所毎に別表第10のウ欄に掲げる変更日におけるこの規約の加入者のうち、当該退職給与規定の改正又は廃止により個人別管理資産に移換することを希望する加入者(以下、この条において「移換対象者」という。)の個人別管理資産に充てるものとする。 3 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、別表第10のア欄に掲げる実施事業所毎に別表第10のウ欄に掲げる当該退職給与規定の改正または廃止日における当該改正または廃止に伴う、自己都合退職の場合の期末要支給額の差額に移換が完了するまでの間に係る利子相当額を加えた額のうち、既に資産の移換を受けた額を控除した額とする。 4 前項に規定する利子相当額の算定に用いる利率は、別表第10のア欄に掲げる実施事業所毎に別表第10のエ欄に掲げる率とする。 5 前4項の規定により資産の移換を受けた場合には、本則第10条の規定にかかわらず、別表第10のア欄に掲げる実施事業所毎に各移換対象者の当該実施事業所に勤務した期間(その者が60歳に到達した日の前日が属する月以前の期間に限るものとし、同一の期間を重複して加算しないものとする。)を通算加入者等期間に算入するものとする。ただし、当該期間が附則第4条第4項の規定により通算加入者等期間に算入する確定給付企業年金の加入者期間と附則第5条第4項の規定により通算加入者等期間に算入する厚生年金基金の加入員であった期間の一方又は双方に重複する期間がある場合はこれを一の期間として算入する。 6 第1項に規定する資産の移換は、別表第10のア欄に掲げる実施事業所毎に別表第10のオ欄に掲げる期間につき、別表第10のカ欄に掲げる日に行うこととする。ただし、移換が完了するまでに本則第8条の規定により加入者の資格を喪失する場合には、当該加入者に係る移換資産のうちまだ資産の移換を受けていないものを、別表第10のキ欄に掲げる日に一括して移換する。

(確定給付企業年金からの資産の移換) 第4条 資産管理機関は、法第54条の規定に基づき、別表第11のア欄に定める実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。)第59条に規定する積立金または残余財産であって確定給付企業年金法第117条第1項又は第4項に規定する積立金又は残余財産の一部の移換を受けるものとする。 2 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者のうち資産の移換を希望する者(以下、この条において「移換対象者」という。)の個人別管理資産に充てるものとする。 3 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、別表第11のア欄に掲げる実施事業所毎に別表第11のイ欄に定める規程等により算定された額とする。 4 前3項の規定により資産の移換を受けた場合には、第12条の規定にかかわらず、別表第11のア欄に掲げる実施事業所毎に各移換対象者の確定給付企業年金の加入者期間(いずれもその者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を、通算加入者等期間に算入するものとする。 5 第1項に規定する資産の移換を受ける日は、別表第11の同表ウ欄に掲げる日とする。

(厚生年金基金からの資産の移換) 第5条 資産管理機関は、法第54条の規定に基づき、別表第12のア欄に掲げる実施事業所の事業主の設立に係る厚生年金基金の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金であって、厚生年金保険法第144条の5第1項又は第4項に規定する積立金の一部又は残余財産の全部又は一部の移換を受けるものとする。 2 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者の全員または資産の移換を希望する者(以下、この条において「移換対象者」という。)の個人別管理資産に充てるものとする。 3 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、別表第12のア欄に掲げる実施事業所毎に別表第12のイ欄に定める規程等により算出された額とする。 4 前3項の規定により資産の移換を受けた場合には、本則第10条の規定にかかわらず、別表第12のア欄に掲げる実施事業所のア欄に掲げる実施事業所毎に各移換対象者の当該厚生年金基金の加入員であった期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限るものとし、同一の期間を重複して加算しないものとする。)を、通算加入者等期間に算入するものとする。 5 第1項に規定する資産の移換を受ける日は、別表第12のウ欄に掲げる日とする。

(中小企業退職金共済からの資産の移換) 第6条 資産管理機関は、法第54条の規定に基づき、中小企業退職金共済に係る資産の移換を受けるものとする。 2 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者(以下、この条において「移換対象者」という。)の個人別管理資産に充てるものとする。 3 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、別表13のア欄に掲げる実施事業所毎の各移換対象者に係る中小企業退職金共済の解約手当金に相当する額とする。 4 前三項の規定により資産の移換を受けた場合には、本則第10条の規定にかかわらず、各移換対象者に係る解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を、通算加入者等期間に算入するものとする。ただし、施行規則第30条の規定により、同一の期間を重複して加算しないものとする。 5 第1項に規定する資産の移換を受ける日は、別表第13のイ欄に掲げる日とする。

(移換された資産に係る運用の指図) 第7条 第3条から第6条の規定により移換された資産は、本則第24条第1項の定めにより同項第1号に定める方法によって行われた運用の指図と同一の運用の指図を行ったものとみなす。 2 前項に定めるほか、加入者等は、第3条から第6条の規定により移換された資産について、本則第24条第1項第1号に定める方法により運用の指図を行うことができる。 3 前2項の規定にかかわらず、本則第24条第1項第1号及び前項に定める方法による運用の指図の何れも行われていないときは、未指図資産として管理する。 4 第3条第6項ただし書の規定により一括して移換された資産は、未指図資産として管理する。

(運用指図者の再加入に係る経過措置) 第8条 この規約の加入者の資格を喪失し、運用指図者となった後に本則第6条第2項の規定により再度、加入者の資格を取得した者(以下、「再加入者」という。)は、自己の掛金(事業主掛金と加入者掛金とを合算したものをいう。)について新たに運用の指図を行うものとする。当該運用の指図が行われていないとき、当該掛金は未指図資産として管理する。 2 別表第8および別表第9の規定により運用指図者が負担することとされている事務費は、当該運用指図者が再加入者となった後に負担する場合においては、同表に規定する方法に加え、事業主掛金から負担する方法によることがある。 3 再加入者に本則第55条の規定を適用する場合においては、再加入者とな      った後に拠出された事業主掛金に相当する部分のみを対象とすべく調整されるものとする。

(加入に係る経過措置) 第9条 この規約の施行日において、加入者の資格を有する者については、本則第7条の規定にかかわらず、この規約の施行と同時に加入する。 2 本則第6条第2項に定める他、資格喪失年齢を61歳以上65歳以下とする別表第2のア欄に掲げる実施事業所にあっては、60歳に達した日の前日においてこの規約の加入者でなかった者で、60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(資格喪失年齢に達していない者に限る。)のうち、第4条乃至第8条に規定するいずれかの資産の移換の対象となる者も、この規約の加入者となる。ただし、60歳に達した日の前日において厚生年金保険の被保険者でなかった者及び本則第6条第1項各号に該当する者を除く。

(加入者の範囲に係る特則) 第10条 本則第6条第2項に定める他、資格喪失年齢を61歳以上65歳以下とする実施事業所にあっては、60歳に達した日の前日においてこの規約の加入者でなかった者で、60歳に達した日以降引き続き当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(資格喪失年齢に達していない者に限る。)のうち、第3条から第6条に規定する資産の移換の対象となる者も、この規約の加入者となる。ただし、60歳に達した日の前日において厚生年金保険の被保険者でなかった者および本則第6条第1項各号に該当する者を除く。

(加入者掛金の拠出に係る経過措置) 第11条 この規約の施行日において加入者掛金の拠出を希望する者については、第14条の規定にかかわらず、平成27年10月1日から同月末日までに事業主に申し出ることができるものとし、事業主は当該申し出た者の10月分の加入者掛金を11月に支給される給与から控除し、拠出するものとする。

(経過措置) 第12条 この規約は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号。以下「平成28年改正法」という。)に定める改正事項の段階的な施行を踏まえた必要な見直しが行われるものとする。 2 平成29年12月31日までの間は、老齢給付金の支給を請求する者(この規約以外の企業型年金又は個人型年金において通算加入者等期間の算定の基礎となる期間を有する者であって、この規約の通算加入者等期間が本則第36条第1項各号に定める年数又は月数未満であるものに限る。)は、本則第36条の2に定める請求書類に加えて、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第159号)附則第4条第1項に規定される「加入者等期間証明書」を再委託先運営管理機関に提出するものとする。 3 本則第64条の規定にかかわらず、個人型年金の加入者又は個人型年金の運用指図者が平成28年改正法附則第1条第1項第4号に規定する政令で定める日(以下「第四号施行日」という。)の前日までの間にこの規約の個人型年金同時加入可能者となった場合において、再委託先運営管理機関に対し、当該個人型年金に係る個人別管理資産を移換しないことを申し出たときは、当該申出をした者の当該個人型年金に係る個人別管理資産を移換しないものとする。 4 前項の申出は、当該個人型年金の加入者又は当該個人型年金の運用指図者がこの規約の加入者の資格を取得した日(当該資格を取得した日に申し出ることが困難であることについて正当な理由があるときは当該資格を取得した日から5日以内であって第四号施行日の前日以前の日)に、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を再委託先運営管理機関に提出することにより行うものとする。 (1)個人型年金の記録関連運営管理機関の名称、住所及び登録番号 (2)個人型年金の個人別管理資産を移換しない旨 5 個人型年金の加入者又は個人型年金の運用指図者が第四号施行日の前日までの間にこの規約の個人型年金同時加入可能者となった場合、事業主は、第3項に定める申出ができること、前項に定める手続その他移換に係る判断に資する必要な事項を説明するものとする。 6 この規約の個人型年金同時加入可能者(個人型年金の加入者又は個人型年金の運用指図者でもある者に限る。)が第四号施行日の前日までの間に加入者の資格を喪失した場合であって、新たに他の企業型年金の加入者の資格を取得せず、かつ引き続き個人型年金の加入者又は個人型年金の運用指図者である場合において、当該者が連合会に対し、この規約の個人別管理資産の移換を申し出たときは、この規約の資産管理機関は、当該申出をした者の当該個人別管理資産を連合会に移換するものとする。この場合において本則第68条第1号及び第2号の規定中「前3条の規定により」とあるのは「前3条又は附則第12条第6項の規定により」と読み替える。 7 前項の申出は、当該者がこの規約の加入者の資格を喪失した日(当該資格を喪失した日に申し出ることが困難であることについて正当な理由があるときは当該資格を喪失した日から5日以内であって第四号施行日の前日以前の日)に、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することにより行うものとする。 (1)この規約を実施する事業主及びこの規約の再委託先運営管理機関の名称、住所及び登録番号 (2)この規約の個人別管理資産を移換する旨 8 第四号施行日の前日までの間にこの規約の加入者の資格を喪失した者が、個人型年金の加入者又は個人型年金の運用指図者でもある場合、事業主は、第6項に定める申出ができること、前項に定める手続その他移換に係る判断に資する必要な事項を説明するものとする。

   附則
(施行期日) この規約は、平成29年1月1日から実施する。 ただし、規約本文第2条代表事業主の名称変更並びに別表第1から第7および別表第10の事業主と適用事業所の名称変更は平成28年9月1日から適用し、規約本文第70条第2項の脱退一時金相当額の移換の変更については平成28年7月1日から適用する。
   附則
(施行日) この規約は、平成29年6月1日から施行する。 ただし、第24条、第25条、第28条、第56条、附則第6条、別表13は平成28年4月1日から適用し、第6条、第8条、第14条の2、第15条、第36条、第50条、第53条、第75条、第76条、附則第12条、別表14は平成29年1月1日から適用する。
   附則
(施行日) 第1条 この規約は、平成29年10月1日から施行する。
(加入者掛金の拠出に係る経過措置) 第2条 本規約の施行日において加入者掛金の拠出を希望する者については、本則第13条の2の規定にかかわらず、平成29年9月1日から同月末日までに事業主に申し出ることができるものとし、事業主は当該申し出た者の10月分の加入者掛金を11月に支給される給与から控除し、拠出するものとする。
   附則
この規約は平成31年3月1日から施行する。
   附則
この規約は令和元年7月1日から施行する。
   附則
(施行期日) この規約は令和2年7月27日から施行する。
   附則
(施行期日) この規約は、令和2年6月11日から施行する。 ただし、事業主の住所変更は令和2年4月1日から、実施事業所の所在地変更は令和2年5月13日から適用する。
   附則
(施行期日) この規約は令和3年7月1日から施行する。

別表第1

事業主(第2条関係)

事業主の名称(ア)事業主の住所(イ)

別表第2

実施事業所及び加入者のw範囲(第3条、第6条及び第7条関係)

実施事業所の名称及び所在地(ア)加入者となる時期(イ)加入者とならない者の範囲(ウ)(ウ)を定めた規程(エ)資格喪失年齢(オ)

別表第3

事業主掛金の拠出の中断(第13条関係)

>実施事業所の名称(ア)掛金中断の期間(イ)(イ)を定めた規定(ウ)

別表第4

事業主掛金の形態等(第15条関係)

実施事業所の名称(ア)掛金の形態(イ)定率掛金の率等(ウ)定額掛金の額(エ)定率掛金の基礎とする基準給与を定めた規定(オ)

別表第5

加入者掛金の拠出(第14条、第16条及び第17条関係)

実施事業所の名称
(ア)
加入者掛金の額
(イ)
手続き
開始時(ウ)変更時(エ)

別表第6

加入者掛金の拠出、加入者掛金の額の変更(第14条及び第17条関係)

実施事業所の名称
(ア)
年の基準となる日
(イ)
変更月
(ウ)
申出期限
開始時(エ)変更時(オ)

別表第7

個人別管理資産の額を事業主に返還する場合の条件等(第55条関係)

>実施事業所の名称(ア)勤続期間(イ)資格喪失の事由(ウ)(ウ)を定めた規定(エ)

別表第8

運営管理業務に係る事務費(第57条関係)

種類(ア)負担者(イ)支払時期(ウ)計算方法(エ)
①プラン登録料
②加入者登録料
①事業主
②事業主
①、②、導入年度
初回拠出月の翌月から3か月後、最初に到来する、2月、5月、8月、11月のいずれかの月
①プラン登録料
事業主1社あたり11,000円
②加入者登録料
初回拠出月の末日の加入者等の数に1人あたり140円を乗じた額
①プラン管理料
②加入者管理料
①事業主
②-1事業主
②-2運用指図者
①、②-1毎事業年度
2月、5月、8月、11月の各月にその6か月前から3か月分を後払い
②-2 毎事業年度
右記のとおり
①プラン管理料
事業主1社あたり なし
②-1加入者管理料
計算対象となる各月末の加入者等の数に1人あたり3,900円を乗じた額を4で除した金額(3ヶ月分)
②-2運用指図者1人1月あたり
325円を以下の方法で全額負担する。
・給付の支払開始前の運用指図者については年に1回のタイミングで個人別管理資産を取り崩して、それまでに記録されている事務費を全額負担する。
・給付の支払期間中の運用指図者については当該給付金から、それまでに記録されている事務費を全額負担する。
・運用指図者が移換を申し出た場合は、当該移換金から、それまでに記録されている事務費を全額負担する。
移換手数料加入者等 毎事業年度
移換時
加入者等1人1回あたり4,000円を移換の目的で個人別管理資産を払い出すために運用の方法を売却したときに当該売却金から全額負担する。
加入者スターターキット代金事業主毎事業年度
2月、5月、8月、11月の各月にその6か月前から3か月分を後払い
1セットあたり500円

別表第9

資産管理業務に係る事務費(第58条関係)

種類(ア)負担者(イ)支払時期(ウ)計算方法(エ)
資産管理業務委託費①加入者
②運用指図者
毎事業年度
①加入者
毎月
②運用指図者
右記のとおり
1.年あたり次の①及び②に定める額を合算した額
①原則、加入者1人1月あたり100円を毎月の事業主掛金から全額負担する。
ただし、以下の方法により負担するとがある。
・事業主掛金から事務費を負担することができない場合については、年に1回のタイミングで個人別管理資産を取り崩して、それまでに記録されている事務費を全額負担する。
・加入者もしくは、加入者であった者が給付を受ける場合、または、移換を行う場合は当該給付金および当該移換金から、それまでに記録されている事務費を全額負担する。
②運用指図者1人1月あたり100円を以下の方法で全額負担する。
・給付の支給開始前の運用指図者については年1回のタイミングで個人別管理資産を取り崩して、それまでに記録されている事務費を全額負担する。
・給付の支給期間中の運用指図者については移換・給付その他の目的で個人別管理資産を払い出すために運用の方法を売却したときに、当該売却金から、それまでに記録されている事務費を全額負担する。
2.信託財産に属する金銭で法第25条第3項に規定する記録関連運営管理機関から資産管理機関に対する運用の指図の通知がないものについて、資産管理機関の銀行勘定に運用した際に生じる収益は、毎年3月末日に事務費(消費税相当額を含む)に充当する。
給付業務委託費給付を受ける者毎事業年度
支払の都度
年金又は一時金等の支払の都度、1件あたり400円を支払金額から控除する。
還付業務委託費事業主毎事業年度
支払の都度
還付の都度、1件あたり400円を還付金額から控除する。
ただし、還付金が1件あたり400円に満たない場合は別途支払う。

別表第10

退職手当制度からの資産の移換(附則第3条関係)

実施事業所の名称(ア)改正又は廃止の区別(イ)変更日(ウ)利率(エ) 資産移換の期間(オ)資産移換を行う日(カ) 一括移換を行う日(キ)

別表第11

確定給付企業年金からの資産の移換(附則第4条関係)

実施事業所の名称(ア)算定方法を定めた規程等(イ)資産の移換を受ける日(ウ)

別表第12

厚生年金基金からの資産の移換(附則第5条関係)

実施事業所の名称(ア)算定方法を定めた規程等(イ) 資産の移換を受ける日(ウ)

別表第13

中小企業退職金共済からの資産の移換(附則第6条関係)

実施事業所の名称(ア)資産の移換を受ける日(イ)

別表第14

実施事業所の名称(ア)所在地(イ)