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全国そうごう企業年金基金規約

令和3年10月改訂
目 次
第1章 総則(第1条~第5条) 第2章 代議員及び代議員会(第6条~第24条) 第3章 役員及び職員(第25条~第38条) 第4章 加入者(第39条~第42条) 第5章 基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給与(第43条~第45条) 第6章 給付 第1節 通則(第46条~第56条)   第2節 老齢給付金(第57条~第61条)   第3節 脱退一時金(第62条~第65条)   第4節 遺族給付金(第66条~第68条)   第7章 掛金(第69条~第76条) 第8章 積立金の積立て(第77条~第79条) 第9章 積立金の運用(第80条~第87条) 第10章 年金通算 第1節 脱退一時金相当額の移換(第88条~第93条) 第2節 脱退一時金相当額の受換(第93条の2~第93条の11) 第11章 解散及び清算(第94条~第98条) 第12章 福祉事業(第99条) 第13章 雑則(第100条~第108条) 附則 別表

第1章 総則

(目的) 第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、死亡又は脱退についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって公的年金の給付と相まって加入者等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (名称) 第2条 この基金は、全国そうごう企業年金基金という。 (事務所) 第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。   東京都千代田区内神田1丁目15番地11号 (実施事業所の名称及び所在地) 第4条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 (公告の方法) 第5条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。 2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第8条、第9条、第53条の2、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。

第2章 代議員及び代議員会

(代議員及び代議員会) 第6条 この基金に代議員会を置く。 2 代議員会は、代議員をもって組織する。 (定数) 第7条 この基金の代議員の定数は、78人とし、その半数は、実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。 (任期) 第8条 代議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 (互選代議員の選挙区) 第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙区は、全実施事業所を通じて一選挙区とする。 (互選代議員の選挙期日) 第10条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前30日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後15日以内に行うことができる。 2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。 3 前2項の規定による選挙の期日は、15日前までに公告しなければならない。 4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。 (互選代議員の選挙の方法) 第11条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。 2 前項の投票は、加入者1人について1票とする。 (当選人) 第12条 選挙の結果、最多数の投票を得た者をもって順次当選人とする。ただし、互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。 3 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなければならない。 4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。 (互選代議員の選挙執行規程) 第13条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 (選定代議員の選定) 第14条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。 2 前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により選定を行うこととし、次のいずれかの方法を基本とし、これらの方法を希望しない事業主は選定行為を現に役員又は職員でない者に委任しなければならない。 (1)事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法 (2)各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法 3 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。 4 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。 5 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。 6 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。 (通常代議員会) 第15条 通常代議員会は、年2回招集し、予算及び決算を審議する。 (臨時代議員会) 第16条 理事長は必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。 2 理事長は、代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。 (代議員会の招集手続) 第17条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。 2 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。 (定足数) 第18条 代議員会は、代議員の定数(第20条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 2 代議員会に出席することのできない代議員は、前条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 (代議員会の議事等) 第19条 代議員会の議長は、理事長をもって充てる。 2 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 3 規約の変更(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第15条各号に規定する事項の変更を除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。 4 代議員会においては、第17条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。 (代議員の除斥) 第20条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。 (代理) 第21条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。 2 前項の規定による代理人は、5人を超えて他の代議員を代理することができない。 (代議員会の議決事項) 第22条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。  (1)規約の変更  (2)役員の解任  (3)毎事業年度の予算  (4)毎事業年度の事業報告及び決算  (5)借入金の借入れ  (6)その他の重要事項 (会議録) 第23条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。  (1)開会の日時及び場所  (2)代議員の定数  (3)出席した代議員の氏名、第18条第2項の規定により書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第21条の規定により代理された代議員の氏名  (4)議事の経過の要領  (5)議決した事項及び可否の数  (6)その他必要な事項 2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。 3 基金は、会議録を基金の事務所に備え付けておかなければならない。 4 加入者及び加入者であった者は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 (代議員会の会議規則) 第24条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。  

第3章 役員及び職員

(役員) 第25条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。 (役員の定数及び選任) 第26条 理事の定数は、14人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。 2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。 3 理事のうち1人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。 4 理事のうち1人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。 5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。 (役員の任期) 第27条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。 (役員の解任) 第28条 役員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。  (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。  (3)理事にあっては、第37条の規定に違反したとき。 (役員の選挙執行規程) 第29条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 (理事会) 第30条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。 (理事会の招集) 第31条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。 2 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。 (理事会の付議事項) 第32条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。  (1)代議員会の招集及び代議員会に提出する議案  (2)令第12条第4項の規定による理事長の専決処分  (3)事業運営の具体的方針  (4)常務理事及び運用執行理事の選任及び解任 (理事会の議事) 第33条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。 2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。 3 理事会に出席することのできない理事は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。 (理事会の会議録) 第34条 理事会の会議録については、第23条第1項から第3項までの規定を準用する。 (役員の職務) 第35条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 理事長は、別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。 3 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するほか、前項の規定により理事長から委任を受けた業務を行う。 4 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。 6 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第23条の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事2名がこの基金を代表する。 7 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 (理事の義務及び損害賠償責任) 第36条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生局長の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のために忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 (理事の禁止行為) 第37条 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。 (職員) 第38条 この基金の職員は、理事長が任免する。 2 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。  

第4章 加入者

(加入者) 第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、別表第2(ウ)欄及び別表第2-2(ア)欄に掲げる者(以下「従業者」という。)とする。ただし、基金の実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては、従業者となった日)から65歳に達した日までの第42条に規定する加入者期間が1年(別表第2(ア)欄に掲げる区分がハである実施事業所の次項第1号に規定する第1号加入者については1カ月)に満たない者については、加入者としない。 2 前項に規定する基金の加入者は、次の各号に掲げる者とする。 (1)第1号加入者      別表第2に掲げる実施事業所に使用される、同表(ウ)欄に掲げる者 (2)第2号加入者      別表第2-2に掲げる実施事業所に使用される、同表(ア)欄に掲げる者 (3)第3号加入者      別表第2-3に掲げる実施事業所に使用される、同表(ア)欄に掲げる者 3 前項に規定する基金の加入者のうち別表第2(ア)欄に掲げる区分がイ又はロである実施事業所の第1号加入者については、実施事業所毎に次の各号に定めるグループに区分するものとし、実施事業所毎のグループ区分は、別表第2(イ)欄に掲げるとおりとする。 (1)別表第2(ア)欄に掲げる区分がイである実施事業所 第44条第1項第1号イに掲げる表のとおり、AグループからEグループ (2)別表第2(ア)欄に掲げる区分がロである実施事業所 第44条第1項第1号ロに掲げる表のとおり、AグループからCグループ 4 第2項に規定する基金の加入者のうち第2号加入者については、実施事業所毎に第44条第2項第1号に掲げる表のとおり、イグループからニグループまでに区分するものとし、実施事業所毎のグループ区分は、別表第2-2(イ)欄に掲げるとおりとする。 (資格取得の時期) 第40条 加入者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては、従業者となった日。)に、加入者の資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第41条 加入者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(第5号に該当するに至ったときは、その日)に、加入者の資格を喪失する。  (1)死亡した日  (2)従業者でなくなった日  (3)その使用される事業所が実施事業所でなくなった日  (4)厚生年金保険の被保険者でなくなった日 (5)65歳に達した日 (加入者期間) 第42条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの期間とする。 2 加入者の資格を喪失した後、再びこの基金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次に掲げる者を除き、この基金における前後の加入者期間を合算する。 (1)再加入者となる前にこの基金の脱退一時金の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部又は一部を支給されたもの (2)再加入者となる前にこの基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部又は一部を支給されたもの (3)加入者の資格を喪失した後に第89条第2項、第90条第2項、第91条第2項又は第92条第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者

第5章 基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給与

  (基準給与) 第43条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、加入者であった全期間の平均報酬標準給与月額(加入者期間に係る計算の基礎となる第45条に定める標準給与の各月の総額を加入者期間の月数で除して得た額をいい、1円未満の端数が生じた場合はこれを1円に切り上げる。)とする。 (仮想個人勘定残高) 第44条 第1号加入者の仮想個人勘定残高は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、次のイ、ロ又はハのいずれかに定める額を累計した額 イ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がイである実施事業所の第1号加入者 次の表に掲げるグループ区分毎の額 グループ区分 額 Aグループ 3,000円 Bグループ 4,000円 Cグループ 5,000円 Dグループ 6,000円 Eグループ 7,000円 ロ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がロである実施事業所の第1号加入者 各月末日現在における標準給与の額に次の表に掲げるグループ区分毎の率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。) グループ区分 率 Aグループ 2.0% Bグループ 2.5% Cグループ 3.0% ハ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がハである実施事業所の第1号加入者 100円 (2)加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に第5項に定める利息付与率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を累計した額 (3)加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から年金の支給開始の日の属する月の前月又はそれ以前の死亡した日若しくは脱退一時金の支給の繰下げが終了した日の属する月までの各月につき、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高(加入者の資格を喪失した直後の3月末までは加入者の資格を喪失した日の仮想個人勘定残高)に第6項に定める繰下げ利率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を累計した額 2 第2号加入者及び第3号加入者の仮想個人勘定残高は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1) 加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前 月までの各月につき、各月末日現在における標準給与の額に次の表に掲げるグループ区分毎の率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を累計した額 グループ区分 率 イグループ 0.4% ログループ 1.0% ハグループ 1.5% 二グループ 2.0% (2)加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に第5項に定める利息付与率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を累計した額 (3)加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から年金の支給開始の日の属する月の前月又はそれ以前の死亡した日若しくは脱退一時金の支給の繰下げが終了した日の属する月までの各月につき、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高(加入者の資格を喪失した直後の3月末までは加入者の資格を喪失した日の仮想個人勘定残高)に第6項に定める繰下げ利率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を累計した額 3 加算仮想個人勘定残高は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、別表第2-4(ア)欄に規定する退職給付の拠出額(別表第2-4(イ)欄に規定する休職又は休業を行っている者は零)を累計した額 (2)加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、直前の3月末日現在における加算仮想個人勘定残高に第5項に定める利息付与率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を累計した額 (3)加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から年金の支給開始の日の属する月の前月又はそれ以前の死亡した日若しくは脱退一時金の支給の繰下げが終了した日の属する月までの各月につき、直前の3月末日現在における加算仮想個人勘定残高(加入者の資格を喪失した直後の3月末までは加入者の資格を喪失した日の加算仮想個人勘定残高)に第6項に定める繰下げ利率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を累計した額 4 前2項の規定にかかわらず、再加入者(第42条第2項の規定により加入者期間を合算した者に限る。)の仮想個人勘定残高は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、複数回、再加入(加入者の資格を喪失し、再びこの基金の加入者の資格を取得し、第42条第2項の規定により加入者期間を合算した場合をいう。以下同じ。)した場合にあっては、再加入の都度本項の規定に基づき計算するものとする。 (1)第1項第2号又は前項第2号中「喪失した日の属する月の前月まで」を「喪失した日の属する月(当該資格を喪失した日の属する月に再加入した場合にあっては、当該資格を喪失した日の属する月の前月)まで」と、第1項第3号又は前項第3号中「年金の支給開始の日の属する月の前月又はそれ以前の死亡した日若しくは脱退一時金の支給の繰下げが終了した日の属する月まで」を「再加入した日の属する月の前月まで」と読み替えて前2項の規定により算定される額 (2)第1項第1号又は前項第1号中「加入者の資格を取得した日」を「再加入した日」と読み替えて第1項第1号又は前項第1号の規定により算定される額 (3)第1項第2号又は前項第2号中「加入者の資格を取得した日」を「再加入した日」と、「仮想個人勘定残高」を「仮想個人勘定残高(再加入直後の3月末までは再加入した日の属する月の前月末日現在における仮想個人勘定残高とする。)」と読み替えて第1項第2号又は前項第2号の規定により算定される額 (4)第1項第3号又は前項第3号中「加入者の資格を喪失した日の属する月」を「再加入後の加入者の資格を喪失した日の属する月」と読み替えて第1項第3号又は前項第3号の規定により算定される額 5 第1項第2号及び第2項第2号の利息付与率は、2.0%と、第3項第2号の利息付与率は0.5%とする。 6 第1項第3号及び第2項第3号の繰下げ利率は、1.5%と、第3項第3号の繰下げ利率は0.5%とする。 (標準給与) 第45条 基金の掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、標準報酬月額(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚年法」という。)第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)とし、毎年9月1日現在の標準給与をその年の9月から翌年の8月まで(加入者の資格を取得した日から直後の8月までにあっては、加入者の資格を取得した日現在の標準報酬月額を加入者の資格を取得した日の属する月から直後の8月(加入者の資格を取得した日が6月1日から8月31日までの場合は翌年の8月)まで適用する。 2 標準報酬月額の決定及び特例は、厚年法第21条、第22条、第24条、第24条の2、第24条の3及び第25条の規定の例(各条文における改定にかかる部分を除く。)による。 3 加算仮想個人勘定残高を有する者の加算年金額、加算脱退一時金額及び加算遺族一時金額に相当する部分の標準給与は、別表第2-4(ア)欄に規定する退職給付の拠出額とする。  

第6章 給付

第1節 通則

(給付の種類) 第46条 基金は、次に掲げる給付を行う。  (1)老齢給付金  (2)脱退一時金  (3)遺族給付金 (裁定) 第47条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。 2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。 3 第1項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付して、基金に提出することによって行う。 4 遺族給付金の請求に当たっては、前項の請求書に第66条各号に掲げる者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、基本添付書類及び次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。 (1)第67条第1項第1号及び第2号に掲げる者 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類及び請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 (2)第67条第1項第3号に掲げる者 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類 (標準年金額) 第48条 標準年金額は、基金年金額、地質年金額及び付加年金額及び加算年金額とする。 2 基金年金額は、支給開始時における仮想個人勘定残高を、年金の支給開始時において年金の受給権者が選択した支給期間に応じて次の各号に掲げる率で除して得た額とする。 (1)5年確定年金を選択した場合 4.812(年金給付利率1.5%に応じた5年確定年金現価率) (2)10年確定年金を選択した場合 9.280(年金給付利率1.5%に応じた10年確定年金現価率) (3)15年確定年金を選択した場合 13.426(年金給付利率1.5%に応じた15年確定年金現価率) (4)20年確定年金を選択した場合 17.276(年金給付利率1.5%に応じた20年確定年金現価率) 3 地質年金額は、第2号加入者であった期間における基準給与の額に、第2号加入者であった期間に応じて別表第3に定める率及び第2号加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から年金の支給開始の日の属する月の前月までの期間に応じて別表第4に定める率を乗じて得た額を、年金の支給開始時において年金の受給権者が選択した支給期間に応じて前項各号に掲げる率で除して得た額とする。 4 付加年金額は、第3号加入者であった期間における基準給与の額に、第3号加入者であった期間に応じて別表第5に定める率及び第3号加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から年金の支給開始の日の属する月の前月までの期間に応じて別表第4に定める率を乗じて得た額を、年金の支給開始時において年金の受給権者が選択した支給期間に応じて第2項各号に掲げる率で除して得た額とする。 5 加算年金額は、支給開始時における加算仮想個人勘定残高を、年金の支給開始時において年金の受給権者が選択した支給期間に応じて次の各号に掲げる率で除して得た額とする。 (1) 5年確定年金を選択した場合 4.936(年金給付利率0.5%に応じた5年確定年金現価率) (2) 10年確定年金を選択した場合 9.751(年金給付利率0.5%に応じた10年確定年金現価率) (3) 15年確定年金を選択した場合 14.447(年金給付利率0.5%に応じた15年確定年金現価率) (4) 20年確定年金を選択した場合 19.027(年金給付利率0.5%に応じた20年確定年金現価率) (端数処理) 第49条 基金の給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げるものとし、年金として支給される1回ごとの額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 基金の給付のうち一時金として支給されるもの(以下「一時金給付」という。)の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げるものとする。 (支給期間) 第50条 年金の受給権者は、年金の支給開始時において、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金又は20年確定年金のうち、いずれか(基金年金額、地質年金額、付加年金額及び加算年金額について全て同一の期間)を選択するものとする。 2 本制度の年金給付は、前項の規定による年金の受給権者の選択に応じ、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金又は20年確定年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。 3 前項の規定にかかわらず、加入者が、加入者の資格を喪失することなく老齢給付金の支給要件を満たした場合には、当該老齢給付金の支給は、加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。 (支払日及び支払方法) 第51条 年金給付の支払日は、次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定める月の各1日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)とし、それぞれの支払日にその前月までの分をまとめて支払う。 (1)裁定時の年金額が9万円以上の場合(年6回) 2月、4月、6月、8月、10月及び12月 (2)裁定時の年金額が6万円以上9万円未満の場合(年3回) 2月、6月及び10月 (3)裁定時の年金額が3万円以上6万円未満の場合(年2回) 6月及び12月 (4)裁定時の年金額が3万円未満の場合(年1回) 2月 2 一時金給付は、裁定の請求の手続が終了した後1月以内に支払う。 3 前2項の給付の支払は、あらかじめ加入者、加入者であった者又はその遺族が指定した金融機関の口座に、基金から振り込むことによって行う。 (給付の制限) 第52条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しない。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 2 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じないときは、給付の全部又は一部を行わない。 3 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由により実施事業所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わない。  (1)窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。  (2)秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。  (3)正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。 4 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わない。 (未支給の給付) 第53条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る第67条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。 2 未支給給付を受けるべき者の順位は、第67条第1項各号の順位とし、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちにあっては同各号に掲げる順位による。 3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、その者に係る第67条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求することができる。 4 第1項の規定による未支給給付の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、基金に提出することによって行う。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、第47条第3項の例により、給付の裁定の請求書を基金に提出しなければならない。 (1)第67条第1項第1号及び第2号に掲げる者 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類及び請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 (2)第67条第1項第3号に掲げる者 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類 5 未支給給付を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その1人のした未支給給付の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした未支給給付の支給は、全員に対してしたものとみなす。 (時効) 第54条 受給権の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用する。 (受給権の譲渡等の禁止等) 第55条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 (給付に関する通知等) 第56条 基金は、第47条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

第2節 老齢給付金

(支給要件及び支給の方法) 第57条 加入者期間が15年以上である者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。 (1)60歳未満で加入者の資格を喪失した場合 加入者であった者が60歳に達したとき (2)前号以外の場合 加入者又は加入者であった者が次のイ又はロに掲げる要件に該当したとき イ 65歳に達したとき ロ 60歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき (年金額) 第58条 年金として支給する老齢給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1)第1号加入者であった期間のみを有する者     基金年金額 (2)第2号加入者であった期間のみを有する者     次のイ及びロに定める額の合計額 イ 基金年金額 ロ 地質年金額 (3)第3号加入者であった期間のみを有する者 次のイ、ロ及びハに定める額の合計額 イ 基金年金額 ロ 地質年金額 ハ 付加年金額 (4)前3号以外の者(区分の異なる加入者期間を有する者をいう。)     次のイ、ロ及びハに定める額の合計額 イ 基金年金額 ロ 地質年金額(第2号加入者であった期間が15年未満の場合は零) ハ 付加年金額(第3号加入者であった期間が10年未満の場合は零) 2 加算仮想個人勘定残高を有する者の老齢給付金の額は、前項の規定により算定される額に加算年金額を加えるものとする。 (支給の繰下げ) 第59条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給を請求していない者は、その者が70歳に達する日の属する月までの間、当該老齢給付金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。 2 前項の申出をした老齢給付金の受給権者に対する老齢給付金の支給は、第50条の規定にかかわらず、支給の繰下げが終了する月の翌月から始める。 3 第1項の申出をした老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の額は、次の各号に定める額とする。 (1)基金年金額に相当する部分     基金年金額 (2)地質年金額に相当する部分     第48条第3項中「年金の支給開始の日の属する月の前月まで」を「支給の繰下げを終了した日の属する月まで」と読み替えて同条同項の規定により算定される地質年金額(第2号加入者であった期間が15年未満の場合は零) (3)付加年金額に相当する部分 第48条第4項中「年金の支給開始の日の属する月の前月まで」を「支給の繰下げを終了した日の属する月まで」と読み替えて同条同項の規定により算定される付加年金額(第3号加入者であった期間が10年未満の場合は零)  (4)加算年金額に相当する部分 加算年金額 (一時金として支給する老齢給付金) 第60条 老齢給付金の受給権者は、受給権の裁定を請求するとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後老齢給付金の受給権者が選択した保証期間が終了する日までの間、老齢給付金を一時金として支給することを請求することができる。ただし、次に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。  (1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。  (2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること。  (3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。  (4)その他前3号に準ずる事情 2 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっては、前項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。 3 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に一時金として支給する老齢給付金の額は、一時金の選択時期に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)年金の支給開始前に一時金給付を選択した場合 次のイ、ロ、ハ及びニに定める額     イ 基金年金額に相当する部分        一時金を選択したときの仮想個人勘定残高     ロ 地質年金額に相当する部分        第63条第3項の規定により算定される額に、最後に第2号加入者又は第3号加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から一時金の選択を申し出た日の属する月までの期間に応じて別表第4に定める率を乗じて得た額(第2号加入者であった期間が15年未満の場合は零)     ハ 付加年金額に相当する部分        第63条第4項の規定により算定される額に、第3号加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から一時金の選択を申し出た日の属する月までの期間に応じて別表第4に定める率を乗じて得た額(第3号加入者であった期間が10年未満の場合は零)     ニ 加算年金額に相当する部分 一時金を選択したときの加算仮想個人勘定残高 (2)年金の支給開始後に一時金給付を選択した場合 加入者の区分に応じた第58条各号に定める額(前条第1項の申出をした老齢給付金の受給権者については、前条第3項の規定により算定される額)に年金として支給する老齢給付金の残余保証期間(老齢給付金の保証期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第6(加算年金額に相当する部分については別表第6-2)に定める率を乗じて得た額 (失権) 第61条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (1)老齢給付金の受給権者が死亡したとき (2)老齢給付金の受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了したとき (3)老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき

第3節 脱退一時金

(支給要件及び支給の方法) 第62条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。  (1)加入者期間が1年(加算仮想個人勘定残高を有する者については、1月)以上15年未満で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)  (2)65歳未満かつ加入者期間が15年以上で、加入者の資格を喪失したとき。(第57条第2号ロに該当する場合を除く。) (一時金額) 第63条 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1)第1号加入者であった期間のみを有する者     基金脱退一時金額 (2)第2号加入者であった期間のみを有する者 次のイ及びロに定める額の合計額 イ 基金脱退一時金額 ロ 地質脱退一時金額 (3)第3号加入者であった期間のみを有する者 次のイ、ロ及びハに定める額の合計額 イ 基金脱退一時金額 ロ 地質脱退一時金額 ハ 付加脱退一時金額 (4)前3号以外の者(区分の異なる加入者期間を有する者をいう。)      次のイ、ロ及びハに定める額の合計額 イ 基金脱退一時金額 ロ 地質脱退一時金額 ハ 付加脱退一時金額 2 前項の基金脱退一時金額は、加入者の資格を喪失した日における仮想個人勘定残高(加入者期間が1年未満の場合は零)とする。 3 第1項の地質脱退一時金額は、第2号加入者であった期間における基準給与の額に、第2号加入者であった期間に応じて別表第3に定める率を乗じて得た額(第2号加入者であった期間が15年未満の場合は零)とする。 4 第1項の付加脱退一時金額は、第3号加入者であった期間における基準給与の額に、第3号加入者であった期間に応じて別表第5に定める率を乗じて得た額(第3号加入者であった期間が10年未満の場合は零)とする。 5 加算仮想個人勘定残高を有する者の脱退一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1)加入者期間が1年以上の者 前4項の規定により算定される額に加算脱退一時金額(加入者の資格を喪失した日における加算仮想個人勘定残高をいう。以下同じ。)を加えた額 (2)加入者期間が1年未満の者    加算脱退一時金額 (支給の繰下げ) 第64条 第62条第2号に該当する脱退一時金の受給権者(第41条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。以下この条において同じ。)は、65歳に達するまで(60歳未満で加入者の資格を喪失した場合にあっては、60歳に達するまで)当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。 2 前項の申出をした脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、次の各号に定める額とする。  (1)基金脱退一時金額に相当する部分 脱退一時金の支給を申し出たときの仮想個人勘定残高 (2)地質脱退一時金額に相当する部分     前条第3項の規定により算定される額に最後に第2号加入者又は第3号加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第4に定める率を乗じて得た額(第2号加入者であった期間が15年未満の場合は零) (3)付加脱退一時金額に相当する部分 前条第4項の規定により算定される額に第3号加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第4に定める率を乗じて得た額(第3号加入者であった期間が10年未満の場合は零)  (4)加算脱退一時金額に相当する部分      脱退一時金の支給を申し出たときの加算仮想個人勘定残高 (失権) 第65条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。  (1)脱退一時金の受給権者が死亡したとき。  (2)脱退一時金の受給権者(第62条第2号に該当したことにより脱退一時金の受給権者となった者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。 (3)再加入者となる前にこの基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者のこの基金における前後の加入者期間を合算したとき。

第4節 遺族給付金

(支給要件及び支給の方法) 第66条 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。  (1)老齢給付金の支給を受けている者  (2)加入者期間が1年以上(加算仮想個人勘定残高を有する者については、1月)である加入者  (3)加入者期間が15年以上である加入者であった者であって、第64条第1項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしているもの (4)第59条第1項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 (遺族の範囲及び順位) 第67条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第1号及び第3号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。また、第1号及び第3号における父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。 (1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この条において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの (2)前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 (3)配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第1号に該当しないもの 2 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。 (一時金額) 第68条 一時金として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1)第66条第1号に掲げる者が死亡した場合 同号に掲げる者が支給を受けていた年金額に、年金として支給する老齢給付金の残余保証期間に応じて別表第6(加算年金額に相当する部分については別表第6-2)に定める率を乗じて得た額 (2)第66条第2号に掲げる者が死亡した場合 次のイからニまでに掲げる死亡した者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額 イ 第1号加入者であった期間のみを有する者 基金遺族一時金額 ロ 第2号加入者であった期間のみを有する者 次のA及びBに定める額の合計額 A 基金遺族一時金額 B 地質遺族一時金額 ハ 第3号加入者であった期間のみを有する者 次のA、B及びCに定める額の合計額 A 基金遺族一時金額 B 地質遺族一時金額 C 付加遺族一時金額 二 本号イ、ロ又はハ以外の者(区分の異なる加入者期間を有する者をいう。)        次のA、B及びCに定める額の合計額 A 基金遺族一時金額 B 地質遺族一時金額 C 付加遺族一時金額 (3)第66条第3号に掲げる者が死亡した場合 次のイ、ロ及びハに定める額 イ 基金脱退一時金額に相当する部分 死亡したときの仮想個人勘定残高 ロ 地質脱退一時金額に相当する部分        第64条第2項第2号中「支給の繰下げを終了した日」を「死亡した日」と読み替えて算定される額     ハ 付加脱退一時金額に相当する部分 第64条第2項第3号中「支給の繰下げを終了した日」を「死亡した日」と読み替えて算定される額 (4)第66条第4号に掲げる者が死亡した場合 次のイ、ロ及びハに定める額 イ 基金年金額に相当する部分 死亡したときの仮想個人勘定残高 ロ 地質年金額に相当する部分        第60条第3項第1号ロ中「一時金の選択を申し出た日」を「死亡した日」と読み替えて算定される額 ハ 付加年金額に相当する部分 第60条第3項第1号ハ中「一時金の選択を申し出た日」を「死亡した日」と読み替えて算定される額 2 前項の基金遺族一時金額は、加入者の死亡した日における仮想個人勘定残高(加入者期間が1年未満の場合は零)とする。 3 第1項第2号の地質遺族一時金額は、第2号加入者であった期間における基準給与の額に、第2号加入者であった期間に応じて別表第3-2に定める率を乗じて得た額(第2号加入者であった期間が1年未満の場合は零)とする。 4 第1項第2号の付加遺族一時金額は、第3号加入者であった期間における基準給与の額に、第3号加入者であった期間に応じて別表第5に定める率を乗じて得た額(第3号加入者であった期間が10年未満の場合は零)とする。 5 第1項第2号から第4号までに掲げる場合で、加算仮想個人勘定残高を有する者の遺族給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1)加入者期間が1年以上の者 前4項の規定により算定される額に加算遺族一時金額(加入者の死亡した日における加算仮想個人勘定残高をいう。以下同じ。)を加えた額 (2)加入者期間が1年未満の者     加算遺族一時金額

第7章 掛金

(掛金) 第69条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、毎月、掛金を拠出する。 (標準掛金) 第70条 掛金のうち、標準掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 (1)第1号加入者    次のイ、ロ又はハに定める額 イ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がイである実施事業所の第1号加入者 次のAからEまでに掲げる区分に応じ、当該AからEまでに定める額の合計額 A Aグループ 3,000円に毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の数を乗じて得た額 B Bグループ 4,000円に毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の数を乗じて得た額 C Cグループ 5,000円に毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の数を乗じて得た額 D Dグループ 6,000円に毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の数を乗じて得た額 E Eグループ 7,000円に毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の数を乗じて得た額 ロ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がロである実施事業所の第1号加入者 次のAからCまでに掲げる区分に応じ、当該AからCまでに定める額の合計額 A Aグループ 毎月末日現在における各加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に2.0%を乗じて得た額      B Bグループ 毎月末日現在における各加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に2.5%を乗じて得た額 C Cグループ 毎月末日現在における各加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に3.0%を乗じて得た額 ハ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がハである実施事業所の第1号加入者   100円に毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の数を乗じて得た額 (2)第2号加入者及び第3号加入者     次のイ及びロに定める額の合計額     イ 基金年金額に相当する部分 次のAからDまでに掲げる区分に応じ、当該AからDまでに定める額の合計         額 A イグループ 毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に0.4%乗じて得た額 B ログループ 毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に1.0%乗じて得た額 C ハグループ 毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に1.5%乗じて得た額 D 二グループ 毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に2.0%乗じて得た額 ロ 地質年金額及び付加年金額に相当する部分  毎月末日現在における各加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除 く。)の標準給与を合算した額に次の表に掲げる率を乗じて得た額 第2号加入者 第3号加入者 地質年金額に相当する部分 0.6% 0.6% 付加年金額に相当する部分 ― 0.5% 2 加算仮想個人勘定残高を有する者の標準掛金の額は、前項の規定により算定される額に、毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者及び別表第2-4(イ)欄に規定する休職又は休業を行っている者を除く。)の加算年金額、加算脱退一時金額及び加算遺族一時金額に相当する部分の標準給与に100%を乗じて得た額を合算した額を加えるものとする。 (特別掛金) 第71条 掛金のうち、特別掛金は、過去勤務債務の額を償却するための掛金とする。 2 前項の特別掛金は、過去勤務債務の額が生じるまでの間、その拠出を行わない。 (事務費掛金) 第72条 基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金は、加入者の区分に応じた次の各号に定める額とする。 (1)第1号加入者 次のイ、ロ又はハに定める額 イ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がイである実施事業所の第1号加入者 第70条第1号イAからEまでに定める額の合計額に10.0%を乗じて得た額 ロ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がロである実施事業所の第1号加入者 毎月末日現在における各加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に0.2%を乗じて得た額 ハ 別表第2(ア)欄に掲げる区分がハである実施事業所の第1号加入者 400円に毎月末日現在における加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者及び別表第2-4(イ)欄に規定する休職又は休業を行っている者を除く。)の数を乗じて得た額 (2)第2号加入者及び第3号加入者 毎月末日現在における各加入者(当該末日に加入者の資格を喪失する者を除く。)の標準給与を合算した額に0.2%を乗じて得た額 (掛金の負担割合) 第73条 事業主は、掛金の全額を負担する。 (掛金の納付) 第74条 事業主は、各月の掛金を翌月の末日までに基金に納付するものとする。 2 納付する掛金の額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 3 第1項の掛金を納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 4 前項の規定によって督促された事業主は、民法第415条に規定する債務不履行による損害賠償の責を負う。ただし、掛金を納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 5 前項の規定による損害賠償の額は、掛金の額につき民法第404条に定める法定利率で、納付期限の翌日から、掛金の納付日の前日までの日数によって計算した額とする。 6 前2項の場合において、掛金の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る損害賠償の額の計算の基礎となる掛金は、その納付のあった掛金の額を控除した金額による。 7 督促状に指定した期限までに掛金の納付を完了したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、損害賠償の額は、徴収しない。 8 損害賠償の額に、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 (財政再計算) 第75条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも5年毎に事業年度末日を基準日として掛金の額の再計算を行うものとする。 2 基金は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第50条各号に定める場合は、掛金の額の再計算を行うものとする。 (積立金の額の評価) 第76条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価で評価するものとする。 (給付区分ごとの資産管理) 第76条の2 基金の積立金は次の各号に定める給付区分ごとに管理する。 (1)加算年金額、加算脱退一時金額及び加算遺族一時金額に係る給付区分(以下この 条において「給付区分A」という。) (2)前号以外の給付に係る給付区分(以下この条において「給付区分B」という。) 2 前項の積立金の管理において、各事業年度の保険資産に係る当期運用収益(一般勘定)(特別配当を除く。以下この項において「保険収益」という。)、第80条第1項に規定する生命保険契約に要する費用(以下この項において「固有の保険事務費」という。)、第100条に規定する業務の委託に要する費用(以下この項において「業務委託費」という。)並びに指定年金数理人の確認及び診断・助言を受けるために要する費用(以下この項において「年金数理人費」という。)は、次の各号に定める比により給付区分ごとの積立金の額に配分するものとする。 (1)各事業年度の保険収益及び固有の保険事務費      次のイ及びロに掲げる額の比 イ 前事業年度の末日における給付区分Aの積立金の額に当該事業年度の給付 区分Aの期中収支元本平残を加算した額 ロ 前事業年度の末日における給付区分Bの積立金の額から本号イに掲げる額 を控除した額 (2)各事業年度の業務委託費及び年金数理人費      当該事業年度の末日における給付区分ごとの積立金の額の比 3 第1項の積立金の管理において、各事業年度の信  託資産に係る当期運用収益又は運用損失、第80条第1項に規定する年金信託契約及び同条第5項に規定する投資一任契約に要する費用、運用コンサルティング料並びに特別配当は、給付区分Bの積立金の額に配分するものとする。

第8章 積立金の積立て

(継続基準の財政検証) 第77条 基金は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、責任準備金の額(法第60条第2項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。)から許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日として掛金の額を再計算する。 2 前項の許容繰越不足金の額は、当該事業年度以後20年間における標準掛金の額の予想額の現価に100分の15を乗じて得た額とする。 3 第1項の規定による再計算の結果に基づく掛金の額は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに適用する。 (非継続基準の財政検証) 第78条 事業主は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積立基準額を下回る場合には、規則第58条の規定により必要な額を翌々事業年度から特例掛金として拠出する。 2 前項の最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)までの加入者期間に係る給付(以下「最低保全給付」という。)の額の現価の合計額とする。なお、次項第2号、第3号及び第4号にあっては20年確定年金を計算の基礎として用いる。 3 前項の最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1)基準日において、年金給付の支給を受けている者 当該年金給付 (2)基準日において、老齢給付金の受給権者であって第59条第1項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金 (3)基準日において、加入者期間が15年以上である者(加入者及び第62条第2号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者を除く。) その者が60歳に達したときに支給される老齢給付金(加入者の資格を喪失したときの年齢が60歳以上の場合にあっては、その者が基準日に実施事業所に使用されなくなった場合に支給される老齢給付金) (4)基準日において、加入者であって、加入者期間が15年以上である者     次のイ又はロに定めるもの     イ 仮想個人勘定残高及び加算仮想個人勘定残高に基づく給付の部分        その者が基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額に、当該加入者の基準日における年齢に応じ、次の係数(基準日における年齢が60歳を超えている場合は、1)を乗じて得た額 1/(1+基準日現在において適用される繰下げ利率)60-基準日時点の年齢 ロ 平均報酬標準給与月額に基づく給付の部分 その者が標準的な退職年齢に達した日(基準日において当該年齢以上である者にあっては基準日。以下この項において「標準資格喪失日」という。)において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる老齢給付金の額に次のAに掲げる額をBに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額        A 基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額 B 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額 (5)基準日における加入者(前号に規定する者を除く。) 次のイ又はロに定めるもの     イ 仮想個人勘定残高及び加算仮想個人勘定残高に基づく給付の部分 その者が基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の額に、当該加入者の基準日における年齢に応じ、次の係数(基準日における年齢が60歳を超えている場合は、1)を乗じて得た額 1/(1+基準日現在において適用される繰下げ利率)60-基準日時点の年齢 ロ 平均報酬標準給与月額に基づく給付の部分 その者が標準資格喪失日において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる脱退一時金の額に次のAに掲げる額をBに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額   A 基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の額    B 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の額 4 前項第4号ロの標準的な退職年齢は、62歳とする。 (臨時拠出による特例掛金) 第79条 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な掛金の額を特例掛金として拠出する。 

第9章 積立金の運用

(基金資産運用契約) 第80条 基金は、法第66条第1項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引業者とそれぞれ締結するものとする。 2 基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第66条第2項の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。 3 第1項の年金信託契約の内容は、令第40条第1項及び規則第71条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。 (1)基金に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 (2)信託金と支払金とは相殺しないものであること。 4 第1項の生命保険契約の内容は、令第41条並びに規則第72条及び第73条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。 (1)基金に支払うべき保険金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 (2)保険料と保険金とは相殺しないものであること。 5 第1項の投資一任契約の内容は、令第41条に規定するものでなければならない。 6 第2項の年金特定信託契約の内容は、令第40条第2項に規定するもののほか、第3項の規定を準用する。 (運用管理規程) 第81条 前条の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。 (1)基金資産運用契約の相手方(以下「運用受託機関」という。)の名称 (2)信託金、保険料の払込割合 (3)支払金、保険金の負担割合 (4)掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関 (5)資産額の変更の手続き (6)第4項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められたもの 2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第1号及び第6号に規定する事項を変更する場合においても同様とする。 3 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。 4 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。 5 理事長は、前2項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。 (積立金の運用) 第82条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。 (運用の基本方針及び運用指針) 第83条 基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。 2 基金は、前項に規定する基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機関に交付しなければならない。ただし、生命保険一般勘定契約の相手方である運用受託機関を除く。 (分散投資義務) 第84条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用しなければならない。 (政策的資産構成割合) 第85条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。 2 基金は、前項の資産の構成割合の決定及び維持に関し、専門的知識及び経験を有する職員を置かなければならない。 (資産状況の確認) 第86条 基金は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。 (基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止) 第87条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。  

第10章 年金通算

第1節 脱退一時金相当額の移換

(中途脱退者の選択) 第88条 この基金は、この基金の中途脱退者(この基金の加入者の資格を喪失した者であって、第62条に該当するものをいう。以下同じ。)に対して、次の各号のいずれか(加入者の資格を喪失してから1年以内に老齢給付金の支給要件を満たすことができるものにあっては、第1号、第2号又は第4号のいずれか)を選択させ、その選択に従い、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一時金相当額の移換をする。 (1)速やかに、脱退一時金を受給すること。 (2)第92条第1項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を企業年金連合会(法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)へ移換することを申し出ること。 (3)第92条第1項の規定に基づき、この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。 (4)第64条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。 2 前項第3号又は第4号を選択したこの基金の中途脱退者が、その加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は次条第1項、第90条第1項、第91条第1項若しくは第92条第1項の規定により脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、この基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。 (他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換) 第89条 この基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等(資産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。 3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。 5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該この基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 (存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換) 第90条 この基金の中途脱退者は、存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の加入員の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。 3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。 5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該この基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 (確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換) 第91条 この基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)の資格を取得したときは、この基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下この条において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。 3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。 5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該この基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 (連合会への脱退一時金相当額の移換) 第92条 この基金の中途脱退者は、この基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。 2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。 3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。 5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該この基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 (中途脱退者への基金の説明義務) 第93条 この基金は、この基金の中途脱退者に対して、第89条第1項、第90条第1項、第91条第1項又は前条第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。  

第2節 脱退一時金相当額の受換

(他の確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換) 第93条の2 この基金は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(法第81条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、移換元確定給付企業年金の事業主等(事業主及び企業年金基金をいう。)にこの基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該申出に係る脱退一時金相当額の移換を受ける。 2 前項の規定によりこの基金が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、この基金は、当該移換金を原資として、当該移換元確定給付企業年金の中途脱退者に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。 (確定拠出年金からの個人別管理資産の移換) 第93条の2の2 この基金は、企業型年金加入者であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金に個人別管理資産がある者が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会にこの基金への個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会から当該申出に係る個人別管理資産の移換を受ける。 2 この基金は、前項の規定により個人別管理資産の移換を受けた場合は、当該移換金を原資として、前項の移換申出を行った者に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。 (存続厚生年金基金からの脱退一時金相当額の移換) 第93条の3 この基金は、存続厚生年金基金の中途脱退者(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第144条の3第1項に規定する中途脱退者をいう。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金にこの基金への厚生年金基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を申し出たときは、当該存続厚生年金基金から当該申出に係る厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受ける。 2 前項の規定によりこの基金が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、この基金は、当該移換金を原資として、当該厚生年金基金の中途脱退者に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。 (連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換) 第93条の4 この基金は、中途脱退者等(法第91条の26第1項に規定する中途脱退者等及び平成25年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等をいい、連合会が支給する老齢給付金又は老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会にこの基金への積立金又は年金給付等積立金等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換を申し出たときは、連合会から当該申出に係る積立金又は年金給付等積立金等の移換を受ける。 2 前項の規定によりこの基金が積立金又は年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該積立金又は年金給付等積立金等を原資として、当該中途脱退者等に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。 (受換者に係る加入者期間の取扱い) 第93条の5 第93条の2第1項、第93条の2の2第1項、第93条の3第1項又は前条第1項の規定により、他の確定給付企業年金、確定拠出年金、存続厚生年金基金又は連合会から基金に脱退一時金相当額、個人別管理資産、厚生年金基金脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等(以下「受換金」と総称する。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間と、当該受換金の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。 (受換者に係る仮想個人勘定残高の取扱い) 第93条の6 この基金が受換金の移換を受けたとき以降の受換者に係る加算仮想個人勘定残高は、第44条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)受換金の額 (2)第44条第3項の規定により算定される額 2 この基金が受換金の移換を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における受換者に係る加算仮想個人勘定残高は、第44条第3項第2号中「直前の3月末日現在における加算仮想個人勘定残高」を「受換金の額(加入者の資格を取得した事業年度末を越えて受換金の移換を受けたときは、直前の3月末日現在における加算仮想個人勘定残高に受換金の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (受換者に一時金として支給する老齢給付金の額の取扱い) 第93条の7 受換者に一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)として支給する老齢給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る受換金の額のいずれか高い額とする。 (受換金の支給の特例) 第93条の8 受換者がこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該受換者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対してその者に係る受換金の額を支給する。 2 受換者が死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該受換者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者の遺族に対してその者に係る受換金の額を支給する。 (受換者に係る脱退一時金の額の取扱い) 第93条の9 受換者に支給する脱退一時金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る受換金の額のいずれか高い額とする。 (受換者に係る遺族給付金の額の取扱い) 第93条の10 受換者の遺族に一時金として支給する遺族給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る受換金の額のいずれか高い額とする。 (受換者となることができる加入者への事業主の説明義務) 第93条の11 この基金は、加入者の資格を取得した者が受換者となることができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係るこの基金の給付に関する事項その他受換金の移換に関して必要な事項を説明しなければならない。 

第11章 解散及び清算

(解散) 第94条 この基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。  (1)法第85条第1項の認可があったとき  (2)法第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき (解散時の掛金一括拠出) 第95条 この基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は当該下回る額を掛金として一括拠出するものとする。 2 前項の計算は、第76条の2に定める給付区分ごとに計算するものとする。 (支給義務の消滅) 第96条 基金は、基金が解散したときは、この制度の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第89条第2項、第90条第2項、第91条第2項若しくは第92条第2項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。 (残余財産の分配) 第97条 この基金が解散した場合に、残余財産があるときは、清算人は、これを解散した日において、基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。 2 前項の分配は、解散した日において算定した、各終了制度加入者等に係る最低積立基準額に基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額に、次の第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除した率を乗じて得た額とする。 (1)各々の終了制度加入者等の最低積立基準額 (2)すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額 3 第1項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 (連合会への残余財産の移換) 第98条 この基金の終了制度加入者等(基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ。)は、清算人に、残余財産(前条第1項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条において同じ。)の連合会への移換を申し出ることができる。 2 前項の申出があったときは、基金は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。 3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。  

第12章 福祉事業

(福祉事業) 第99条 この基金は、加入者の福祉を増進するため、加入者の結婚に対する結婚祝金の支給を行うことができる。 2 前項の支給の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。  

第13章 雑則

(業務の委託) 第100条 基金は、株式会社りそな銀行に次に掲げる業務を委託する。  (1)年金数理に関する業務  (2)給付金の支払に関する業務  (3)加入者(年金受給待期者、年金受給者含む。)の記録管理補助  (4)掛金額計算補助  (5)給付額計算補助 2 基金は、前項に規定する業務のほか、法第93条に規定する業務の委託会社に、次に掲げる業務を委託することができる。  (1)年金資産及び年金債務の将来予測(運用の基本方針の策定のために必要な年金資産分析(リターン・リスク分析等)及び関連業務(最適資産構成に関する相談・助言等)を含む。)に関する業務  (2)運用実績に係る統計の作成に関する業務 3 基金は、前2項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務を委託することができる。 (事業年度) 第101条 基金の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 (業務概況の周知) 第102条 この基金は、業務の概況について、毎事業年度1回以上、当該時点における次に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させなければならない。  (1)給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計  (2)加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数  (3)給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況  (4)事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況  (5)積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況  (6)積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況  (7)基本方針の概要  (8)その他基金の事業に係る重要事項 2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 (1)常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法 (2)書面を加入者に交付する方法 (3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 (4)その他周知が確実に行われる方法 3 この基金は、周知事項について、加入者以外の者であってこの基金が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。 (届出) 第103条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、30日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。 2 前項の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、基金に提出することによって行う。 (報告書の提出) 第104条 基金は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、地方厚生(支)局長に提出するものとする。 2 基金は、前項の書類を基金の事務所及び実施事業所に備え付けて置くものとする。 3 加入者又は加入者であった者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 (年金数理関係書類の年金数理人による確認) 第105条 基金が厚生労働大臣あてに提出する規則第116条に規定する年金数理に関する業務に係る書類については、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。 (実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出) 第106条 基金の実施事業所が減少する場合(倒産等により当該実施事業所の加入者が第41条第3号により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。 (1)減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金の額の予想額の現価 (2)減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が直前の事業年度の末日から起算して4月を経過する日までの間にある場合にあっては、当該直前の事業年度の前事業年度の末日。以下次項において同じ。)における規則第112条第2項の規定により当該事業年度に繰り越された不足金の額(以下この条において「繰越不足金の額」という。)のうち第76条の2に定める給付区分に応じた当該給付区分に係る額に減少実施事業所の加入者に係る標準給与の総額をすべての加入者に係る標準給与の総額で除して得た率を乗じて得た額 2 前項の規定による掛金のほか、この基金の実施事業所に使用される加入者の数が減少する場合において、次項各号のいずれかに掲げる事由に該当し、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該加入者の数の減少に係る実施事業所(以下この条において「加入者減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。 (1)加入者減少実施事業所に使用される加入者の数が減少しないとしたならば加入者減少実施事業所の事業主が拠出することとなる減少する加入者(次項第3号に該当する場合にあっては、一部営業譲渡に準ずる事実があったと認められる実施事業所の過去24月の当該実施事業所の加入者数と比較して減少が認められた加入者をいう。以下次号において同じ。)に係る特別掛金の額の予想額の現価 (2)給付区分ごとに次により計算される額を合算した額 加入者減少実施事業所に使用される加入者の数が減少する日の直前の事業年度の末日における繰越不足金の額のうち第76条の2に定める給付区分に応じた当該給付区分に係る額に加入者減少事業所の減少する加入者に係る標準給与の総額をすべての加入者に係る標準給与の総額で除して得た率を乗じて得た額 3 前項の事由は、次の各号に掲げる事由とする。 (1)実施事業所の事業主が、分割を行い、当該実施事業所に使用される加入者の一部を他の実施事業所以外の事業所に転籍させることにより、この基金の加入者が加入者の資格を喪失する場合 (2)実施事業所の事業主が、事業の譲渡を行い、当該実施事業所に使用される加入者の一部を他の実施事業所以外の事業所に転籍させることにより、この基金の加入者が加入者の資格を喪失する場合 (3)実施事業所の事業主が、一部営業譲渡契約を締結せずに、当該実施事業所に使用される加入者の一部を他の実施事業所以外の事業所に転籍させること(以下「一部営業譲渡に準ずる事実」という。)により、この基金の加入者が加入者の資格を喪失する場合 4 前項に定める一部営業譲渡に準ずる事実とは、次の各号のいずれかに掲げる事実があり、かつ、一部営業譲渡に準ずる事実があったことが確認された場合をいう。 (1)当該実施事業所の加入者の2割以上の資格喪失の届を受付けたとき (2)過去24月の当該実施事業所の加入者数と比較して、2割以上の減少が認められたとき 5 基金は、一部営業譲渡に準ずる事実があったことを確認するため、当該実施事業所の事業主に対し、加入者減少の理由の説明を求めることができる。加入者減少の理由を求められた実施事業所の事業主は、基金に対し、加入者減少の理由を説明しなければならない。 6 前項による実施事業所の事業主の説明の結果、一部営業譲渡に準ずる事実の有無の判定が困難な場合は、基金の理事長は、臨時の代議員会を召集し、第2項に定める掛金の納入告知を行うかどうか付議するものとする。 7 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる特別掛金の額の予想額の現価は、減少実施事業所の加入者の標準給与の月額(第3項第1号又は第2号に該当する場合にあっては加入者減少実施事業所の減少する加入者の標準給与の月額とし、第3項第3号に該当する場合にあっては一部営業譲渡に準ずる事実があったと認められる実施事業所の過去24月の当該実施事業所の加入者数と比較して減少が認められた加入者の標準給与の月額)に、特別掛金率及び未償却期間に応じて別表第7に定める率を乗じて得た額とする。 8 第1項及び第2項の掛金は、減少実施事業所及び加入者減少実施事業所の事業主が全額を負担する。 (実施事業所の減少の特例) 第106条の2 基金は、次の各号に掲げる要件を満たすときは、厚生労働大臣の認可を受けて、実施事業所を減少させることができる。 (1)減少させようとする実施事業所(以下「特例減少事業所」という。)の事業主が1年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付する期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこと。 (2)基金の加入者の数が、特例減少事業所を減少させた後においても、令第6条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。 2 前項の規定により特例減少事業所を減少させる場合にあっては、基金は、特例減少事業所の事業主が3か月分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付する期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠った時点で、特例減少事業所の事業主に対し、基金からの脱退を勧奨する。 3 前項の規定による脱退の勧奨に従わず、かつ、掛金を納付しない事業主については、当該事業主に係る次の事項を基金のホームページにて公表を行う。 (1)特例減少事業所の名称 (2)特例減少事業所の所在地 4 第1項の規定により特例減少事業所を減少させる場合にあっては、基金は、特例減少事業所の事業主に弁明の機会を与えるものとする。 5 第1項の規定による特例減少事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、当該特例減少事業所の事業主は、前条の規定により算定した額を、掛金として一括して拠出する。 6 第1項に規定する認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行う。 (基金分割時又は権利義務移転時の資産分割) 第107条 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務移転(以下この条において「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金のうち、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額を移換するものとする。 (1)法第77条に規定する基金の分割 (2)法第79条第1項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転(同条同項に規定する政令で定める場合を除く。) (3)平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の法第107条第1項に規定する存続厚生年金基金への権利義務移転(同条同項に規定する政令で定める場合を除く。) 2 前項の当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、当該権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 (1)当該権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)における権利義務移転等に係る者の数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額 (2)基準日における基金の数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額 3 前項の計算は、第76条の2に定める給付区分ごとに計算するものとし、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は当該給付区分ごとに計算された額の合計額とする。 (法令の適用) 第108条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続き、その他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところによる。  

附 則

(施行日) 第1条 この規約は、平成28年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (加入者及び加入者期間に関する経過措置) 第2条 施行日において、第39条に規定する加入者に該当する者は、施行日に加入者の資格を取得する。 2 施行日の前日において、全国地質調査業厚生年金基金(以下「旧基金」という。)の加入員であった者であって、施行日において第39条に定める加入者の資格を有しない者は、施行日に加入者の資格を取得する。 3 前項に定める者は、施行日に加入者の資格を喪失する。ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で旧基金の第1加算適用加入員であった者及び株式会社エーティックの別表第2-2に掲げる者以外のもので旧基金の第1加算適用加入員であった者は引き続き加入者となるものとする。 4 第1項の規定により加入者となった者及び前項ただし書きに該当する者の加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、旧基金の第1加算適用加入員期間及び第42条の規定により計算される期間を合算した期間とする。 (厚生年金基金からの移行) 第3条 基金は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の法第112条第4項の規定に基づき、同項の規定により消滅した旧基金に係る権利義務(全国地質調査業厚生年金基金規約の一部を変更する規約(平成27年9月28日認可。厚生労働省発年0928第8号。)附則第3条第1項各号のいずれかに該当し、同条第2項の規定により加算される額(以下「独自給付」という。)を除く。)を承継するものとする。 2 施行日の前日において、旧基金の受給権を取得している者(受給待期中の者及び旧基金の第1加算適用加入員であった者で施行日前日に使用されなくなった者を含む。以下同じ。)は、支給に関する権利義務を承継された給付について、基金の受給権者とする。 3 第1項に規定する権利義務の承継に係る旧基金が、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の法第112条第4項の規定により消滅したときは、基金は、平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額を政府に納付するものとする。 4 この基金は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の法第112条の規定に基づき、確定給付企業年金に移行する場合において、当該移行する日における年金給付等積立金の額が、当該移行する日において基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額を下回るときは、この基金は、当該下回る額を、この基金の実施事業所の事業主から特別掛金として一括して徴収するものとする。 5 前項に規定する特別掛金の徴収は、当該特別掛金の額を実施事業所の事業主が全額負担することにより行うものとする。 6 前2項に定めるところにより、この基金が当該特別掛金の納入の告知をしたときは、実施事業所の事業主は、納入告知書に定める納付期限までに当該特別掛金を納付しなければならない。 (厚生年金基金の加入員であった者で加入者の資格を喪失したものの給付のうち、旧基本部分にかかる給付に係る特例) 第4条 前条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、当該権利義務の承継に係る旧基金の加入員であった者であり、附則第2条第3項の規定により施行日に加入者の資格を喪失した者(前条第2項に該当する者を除く。)は、施行日に一時金を支給するものとする。当該一時金の額は、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に、性別及び施行日の年齢に応じて附則別表第1に定める率(附則別表第2の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)を乗じて得た額とする。 (1)施行日の前日現在効力を有する全国地質調査業厚生年金基金規約(以下「旧規約」という。)に基づき旧基金の平成28年8月以前の加入員であった期間を基礎として計算された基本年金額 (2)次のイ及びロに掲げる額の合算額(平成15年3月以前の旧基金の加入員であった期間を有さない者については、次のロに掲げる額) イ 平成15年3月以前の旧基金の加入員であった全期間の平均標準給与月額(各月の標準給与の月額を当該期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の1,000分の7.125(附則別表第8の左欄に掲げる者については同表の右欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に当該期間の月数を乗じて得た額 ロ 平成15年4月以後旧基金が平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の厚年法附則第32条第1項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均標準給与額(各月の報酬標準給与の月額と賞与標準給与の額の総額を当該期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の1,000分の5.481(附則別表第9の左欄に掲げる者については同表の右欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に当該期間の月数を乗じて得た額 (厚生年金基金の受給権者の給付に係る特例) 第5条 附則第3条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、附則第3条第2項に定めるこの基金の受給権者とされた者については、権利義務を承継された給付のうち基本年金額に相当する部分の給付に代えて、次の各号に定める区分に応じた年金給付の支給を申出ることができるものとする。  (1)申出日において60歳以上であるとき      申出日の属する月の翌月から、年金として5年間支給を受けること。  (2)申出日において60歳に達していないとき      60歳に達した日の属する月の翌月から、年金として5年間支給を受けること。 2 前項に規定する年金の額は、申出日における上乗せ部分経過一時金(前条第1号に定める額から同条第2号に定める額を控除した額に、性別及び申出日における年齢に応じて附則別表第1に定める率(附則別表第2の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)を乗じて得た額とする。以下同じ。)に、申出日の属する月の翌月から当該年金の支給が開始される日の属する月の前月までの期間に応じて附則別表第11に定める率を乗じて得た額を4.69399(年金給付利率2.5%に応じた5年確定年金現価率)で除して得た額とする。 3 前項に該当する者は、当該年金給付に代えて、次の各号に定める区分に応じた一時金給付の支給を申し出ることができるものとする(当該年金の支給開始後においては、第60条第1項各号に該当する場合に限る。)。 (1)申出日において60歳以上であるとき 前項による年金額に、当該年金の支給済期間を5年から差し引いた残余の期間に応じて附則別表第10に定める率を乗じて得た額 (2)申出日において60歳に達していないとき 申出日における上乗せ部分経過一時金に、第1項の申出をした日の属する月の翌月から一時金給付の支給を申出した日の属する月までの期間に応じて附則別表第11に定める率を乗じて得た額 4 第1項の申出を行った者が、60歳に達する前又は当該年金の支給開始後5年を経過せずに死亡した場合には、その遺族に一時金を支給する。当該一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 (1)年金の支給開始後5年を経過せずに死亡した場合  死亡した受給権者が支給を受けていた年金額に、当該年金の支給済期間を5年から差し引いた残余の期間に応じて附則別表第10に定める率を乗じて得た額 (2)60歳に達する前に死亡した場合 申出日における上乗せ部分経過一時金に、申出日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの期間に応じて附則別表第11に定める率を乗じて得た額 (旧基金加入者の資格喪失の時期及び支給要件に関する経過措置) 第6条 附則第3条の規定に基づき旧基金の権利義務を承継した場合において、附則第2条第1項の規定により施行日に引き続き加入者となった者及び附則第2条第3項ただし書きに該当し施行日に引き続き加入者となった者(以下「旧基金加入者」という。)の資格喪失の時期については、なお従前の例による。 2 旧基金加入者については、第57条の規定のほか、次の各号のいずれかに該当したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。 (1)加入者期間が15年以上である加入者であった者が、60歳未満で資格喪失し60歳に達したとき。 (2)加入者期間が10年以上である加入者が、60歳以上で加入者の資格を喪失したとき。 (3)加入者期間が5年以上である加入者が、65歳以上で加入者の資格を喪失したとき。 3 前項第2号に掲げる要件に該当した者にかかる給付額の算出にあたっては、第48条第3項中「別表第3」を「附則別表第14」と、同条第4項中「別表第5」を「附則別表第15」と、第58条、第59条第3項、第60条第3項、第63条第1項及び第68条第1項中「15年」を「10年」と読み替えて適用するものとする。 4 第2項第3号に掲げる要件に該当した者にかかる給付額の算出にあたっては、第48条第3項中「別表第3」を「附則別表第14」と、第58条、第59条第3項、第60条第3項、第63条第1項及び第68条第1項中「15年」を「5年」と読み替えて適用するものとする。 5 旧基金加入者にかかる第62条の規定による脱退一時金の支給要件の判定にあたっては、第2項第1号又は第2号に該当する場合を除くものとする。 6 旧基金加入者については、第62条の規定のほか、65歳以上かつ加入者期間が3月以上1年未満で、加入者の資格を喪失したときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。 (旧基金加入者の仮想個人勘定残高に関する経過措置) 第7条 旧基金加入者の第44条第2項に規定する仮想個人勘定残高は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)施行日において、60歳未満であって加入者期間が15年以上である者 次のAに掲げる額からBに掲げる額を控除して得た額 A 旧基金規約に基づき旧基金の平成28年8月以前の第1加算適用加入員であった期間を基礎として計算された選択一時金の額 B 施行日における平均報酬標準給与月額に、旧基金の平成28年8月以前の第1加算適用加入員であった期間に応じて附則別表第12に定める率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げる。)に13.426(年金給付利率1.5%に応じた15年確定年金現価率)を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げる。)  (2)施行日において、60歳以上であって加入者期間が10年以上である者      前号の規定により算定される額 (3)施行日において、65歳以上であって加入者期間が5年以上である者      第1号の規定により算定される額  (4)前3号以外の者      施行日における平均報酬標準給与月額に、旧基金の平成28年8月以前の第1加算適用加入員であった期間に応じて附則別表第13に定める率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げる。) 2 前項に該当する者の平成28年9月から平成29年3月までの各月における第44条第2項第2号及び第3号に定める額は、同条同項第2号及び第3号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「附則第7条第1項に掲げる額」と読み替えて同条同項第2号及び第3号の規定を適用して算出するものとする。 (旧基金加入者の給付に関する経過措置) 第8条 旧基金加入者の老齢給付金の額のうち次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回るときは、その者にかかる地質年金額は、第2号加入者期間における基準給与の額に、第2号加入者期間に応じて別表第3に定める率及び最後に第2号加入者又は第3号加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から年金の支給開始の日の属する月の前月までの期間に応じて別表第4に定める率を乗じて得た額に当該上回る額を加算した額を、年金の支給開始時において年金の受給権者が選択した支給期間に応じて第48条第2項各号に掲げる率で除して得た額とする。 (1)加入者の資格を喪失した日を旧規約による加入員の資格を喪失した日とみなして、旧規約附則第17条に基づき計算された第1加算年金額に相当する部分の額(この場合において旧規約附則第17条に基づき計算された第1加算年金額に相当する部分の額は、旧規約附則第16条第2項第1号の選択割合を選択したものとみなして計算された額とする。以下同じ。) (2)年金の支給開始前に一時金給付を選択したものとみなして計算された第60条第3項第1号イ及びロに定める額の合計額 2 旧基金加入者が老齢給付金の支給の繰下げの申出をした場合の老齢給付金の額のうち次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回るときは、その者にかかる地質年金額に相当する部分の額は、前項中「年金の支給開始の日の属する月の前月まで」を「支給の繰下げを終了した日の属する月まで」と読み替えて同項の規定により算定される額とする。 (1)支給の繰下げを終了した日を旧規約による選択一時金を請求したときとみなして、旧規約附則第17条に基づき計算された第1加算年金額に相当する部分の額 (2)支給の繰下げの申出をした老齢給付金の受給権者が年金の支給開始前に一時金給付を選択したものとみなして計算された第60条第3項第1号イ及びロに定める額の合計額 3 旧基金加入者の老齢給付金の受給権者に年金の支給開始前に一時金として支給する老齢給付金の額のうち次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回るときは、当該上回る額をその者にかかる地質年金額に相当する部分に加算するものとする。 (1)一時金として支給することを請求したときを旧規約による選択一時金を請求したときとみなして、旧規約附則第17条に基づき計算された第1加算年金額に相当する部分の額 (2)第60条第3項第1号イ及びロに定める額の合計額 4 第1項又は第2項に該当する者に支給する年金の支給開始後に一時金として支給する老齢給付金の額については、地質年金額を第1項又は第2項に定める額とみなして第60条第3項第2号を適用するものとする。 5 旧基金加入者の脱退一時金の額のうち次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回るときは、当該上回る額をその者にかかる地質脱退一時金額に加算するものとする。 (1)加入者の資格を喪失した日を旧規約による加入員の資格を喪失した日とみなして、旧規約第66条第1号又は旧規約附則第17条に基づき計算された第1加算年金額に相当する部分の額 (2)第63条第1項第2号から第4号までに定める額のうち同各号イ及びロに定める額の合計額 6 旧基金加入者が脱退一時金の支給の繰下げの申出をした場合の脱退一時金の額のうち次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回るときは、当該上回る額をその者にかかる地質脱退一時金額に相当する部分に加算するものとする。 (1)支給の繰下げを終了した日を旧規約による選択一時金を請求したときとみなして、旧規約附則第17条に基づき計算された第1加算年金額に相当する部分の額 (2)第64条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額 7 旧基金加入者の第68条第1号の遺族給付金の額のうち次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回るときは、当該上回る額をその者にかかる地質遺族一時金額に加算するものとする。 (1)加入者の死亡した日を旧規約による加入員の死亡時とみなして、旧規約第63条各号アに基づき計算された額 (2)第68第1項第1号に定める額のうち基金遺族一時金額に相当する額と地質遺族一時金額に相当する額の合計額 8 旧基金加入者の第68条第2号から第4号までの遺族給付金の額のうち次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回るときは、当該上回る額をその者にかかる地質遺族一時金額に加算するものとする。 (1)加入者の死亡した日を旧規約による死亡時又は選択一時金を請求したときと、加入者の資格を喪失した日を旧規約による加入員の資格を喪失した日とみなして、旧規約第63条各号ア又は旧規約附則第17条に基づき計算された第1加算年金額に相当する部分の額 (2)第68条第1項第2号から第4号までに定める額のうち同各号イ及びロに定める額の合計額 9 前8項の場合において、附則第6条及び前条の規定を準用する。 (旧基金加入者の最低保全給付に関する経過措置) 第9条 旧基金加入者の第78条第3項に規定する最低保全給付については、同項中「65歳」を「60歳」と、「次の係数」を「次の係数(基準日における年齢が60歳を超えている場合は、1)」と、「65」を「60」と読み替えて適用するものとする。 (特例一時金に関する経過措置) 第10条 附則第3条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、附則第3条第2項に定めるこの基金の受給権者とされた者が施行日までに特例一時金の支給を受けることを申し出た場合は、当該一時金の支給を受けることができる。 2 前項に定める特例一時金の支給を申し出た場合に当該者に支給されることとなる特例一時金の額は、施行日を基準日として算定される、当該者に係る旧規約に基づき算定される上乗せ部分の最低積立基準額から施行日時点の規約に基づき算定される最低積立基準額を控除した額とする。 3 前項に定めるもののほか、施行日の前日時点で支給を受けている独自給付の額(年額)に、施行日時点の年齢に応じ、次の各号に定める率を乗じて得た額を特例一時金とすることができる。 (1)60歳   3.4 (2)61歳   2.9 (3)62歳   2.3 (4)63歳   1.7 (5)64歳以上 0.9 (解散した厚生年金基金からの残余財産の交付) 第11条 全国食肉流通業厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第12条 この基金は、前条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、前条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (事業年度の経過措置) 第13条 第101条の規定にかかわらず、基金の最初の事業年度は施行日に始まり、平成29年3月31日に終わるものとする。 (再計算に関する経過措置) 第14条 第75条第1項の規定にかかわらず、基金の最初の再計算は平成32年3月31日を基準に行うものとする。 (代議員に関する経過措置) 第15条 施行日の前日において、旧基金の代議員であった者は、施行日以降引き続きこの基金の代議員とする。 2 前項の規定による代議員の任期は、旧基金の代議員の残任期間とする。 (役員に関する経過措置) 第16条 施行日の前日において、旧基金の役員であった者は、施行日以降引き続きこの基金の役員とする。 2 前項の規定による役員の任期は、旧基金の役員の残任期間とする。 (連合会に関する経過措置) 第17条 第88条第1項第2号に規定する連合会は、平成25年改正法附則第70条に規定する連合会の設立までの間、同法附則第3条第13号に規定する存続連合会とする。 (届出に関する経過措置) 第18条 年金の受給権者(附則第3条第2項に定めるこの基金の受給権者とされた者(附則第5条に該当する者を除く。)に限る。)は、毎年1回生存に関する届書を基金に提出しなければならない。ただし、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により年金給付の受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)の提供を受けた場合であって、基金により、生存の事実が確認された者は、この限りでない。 附則別表第1から附則別表第15まで(省略) 

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成28年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期及び残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第2条 附則第11条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった者であって、施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 2 この基金が、附則第11条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第3条 附則第11条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額 (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第2項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(平成29年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (施行日において加入者である者の支給要件に関する経過措置) 第4条 この規約附則第2条第1項の規定により加入者となった者であって、附則第11条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係る附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第2条第1項の規定により加入者となった者であって、附則第11条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係る附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を行う事業所) 第5条 附則第11条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を行う実施事業所は附則別表のとおりとする。 (実施事業所の減少の特例に関する経過措置) 第6条 第106条の2第1項第1号に定める1年分に相当する額は、平成28年11月以前の期間に係る掛金額に相当する額を除くものとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第3条 この基金が、附則第11条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第4条 附則第11条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額 (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第2項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(平成29年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第5条 附則第11条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、附則第11条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係る附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 附則第11条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、附則第11条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係る附則第11条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を行う事業所) 第6条 附則第11条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を行う実施事業所は附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)  

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 日本合板厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は当該解散基金の加入員であった期間とし、当該解散基金の加入員であった期間とこの基金の加入者期間が重複する期間が有る場合は当該重複する期間を除く。)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額 (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(平成30年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高にこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)   

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成29年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額 (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(平成30年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高にこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (給付に関する経過措置) 第2条 施行日の前日において、この規約による変更前の規約による給付を受ける権利を有する者に係る給付については、なお従前の例による。 (仮想個人勘定残高に関する経過措置) 第3条 第44条第2項第1号の規定にかかわらず、平成29年9月までの期間にあっては、この規約による変更前の規約第44条第2項第1号に基づき同号を適用するものとする。 (掛金に関する経過措置) 第4条 平成29年9月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。 (資格取得の時期の取扱い) 第5条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第6条 ●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第7条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第8条 この規約附則第6条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第6条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成30年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第9条 この規約附則第6条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第6条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第6条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第6条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第6条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第6条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第10条 この基金は、この規約附則第6条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第11条 この規約附則第6条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成29年11月1日(以下「施行日」という。)から施行し、設立事業所の減少に係る変更規定中、株式会社●●●●●●●●●●●及び●●●●有限会社については、平成28年9月1日から適用する。 (給付に関する経過措置) 第2条 施行日の前日において、この規約による変更前の規約による給付を受ける権利を有する者に係る給付については、なお従前の例による。 (仮想個人勘定残高に関する経過措置) 第3条 第44条第2項第1号の規定にかかわらず、平成29年10月までの期間にあっては、この規約による変更前の規約第44条第2項第1号に基づき同号を適用するものとする。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成29年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成30年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

この規約は、平成29年12月1日から施行する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成30年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

この規約は、平成30年2月1日から施行する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (給付に関する経過措置) 第2条 施行日の前日において、この規約による変更前の規約による給付を受ける権利を有する者に係る給付については、なお従前の例による。 (資格取得の時期の取扱い) 第3条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第4条 ●●●●●●厚生年金基金又は●●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第5条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第6条 この規約附則第4条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第4条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第7条 この規約附則第4条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第4条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第4条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第4条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第4条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第4条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第8条 この基金は、この規約附則第4条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第9条 この規約附則第4条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

この規約は、平成30年5月1日から施行する。ただし、実施事業所の脱退に係る変更規定は、平成29年9月7日から適用する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (仮想個人勘定残高に関する経過措置) 第2条 第44条第2項第1号の規定にかかわらず、平成30年5月までの期間にあっては、この規約による変更前の全国そうごう企業年金基金規約別表第2-2に定めるグループ区分に基づき第44条第2項第1号を適用するものとする。 (掛金に関する経過措置) 第3条 平成30年5月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●●●厚生年金基金又は●●●●●●●●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

この規約は、平成30年5月1日から施行する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

この規約は、平成30年8月1日から施行する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●厚生年金基金又は●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (加入者に関する経過措置) 第2条 施行日前日において、基金の実施事業所である●●●●●●●●●●●株式会社に使用される基金の加入者であって、別表第2-2(ア)欄に掲げる加入者から除外される者に該当する者については、第39条の規定にかかわらず、引き続き加入者とする。 2 施行日前日において、基金の実施事業所である●●●●●●●●●●●株式会社に使用される基金の加入者である者については、第39条の規定にかかわらず、この規約による変更前の規約第39条の規定を適用する。 (掛金に関する経過措置) 第3条 平成30年9月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。 (資格取得の時期の取扱い) 第4条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第5条 ●●●●●●厚生年金基金又は●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第6条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第7条 この規約附則第5条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第5条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第8条 この規約附則第5条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第4条の規定により加入者となった者について、この規約附則第5条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第5条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第5条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第4条の規定により加入者となった者について、この規約附則第5条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第5条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第9条 この基金は、この規約附則第5条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第10条 この規約附則第5条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成30年11月1日(以下「施行日」という。)から施行し、株式会社●●の脱退に係る変更規定は、平成30年6月1日から、株式会社●●●の名称に係る変更規定は、平成30年7月1日から、それぞれ適用する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成31年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付) 第3条 ●●●●●●厚生年金基金が解散した場合であって、当該解散した存続厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の設立事業所又は設立事業所の一部がこの基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、この基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。 2 解散基金加入員等のうち、次の各号に定める者については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。 (1)前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときにこの基金の加入者でない者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。) (2)解散基金の解散日に解散基金の加入員であって、残余財産を分配することを希望する者 3 この基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い) 第4条 この基金が、前条第1項の申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間)を加入者期間に算入する。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る仮想個人勘定残高) 第5条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則別表に定める実施事業所に使用される者について、交付を受けたとき以降の第44条に規定する仮想個人勘定残高は、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額を合算した額とする。 (1)この規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額(以下この条において「解散基金からの残余財産の額」という。) (2)第44条の規定により算定される額 2 前項に該当する者の交付を受けた日の属する月の翌月から直後の3月までの間における仮想個人勘定残高は、第44条第1項第2号中「直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高」を「解散基金からの残余財産の額(平成31年4月以降に残余財産の交付を受けたときは、直前の3月末日現在における仮想個人勘定残高に解散基金からの残余財産の額を加算した額)」と読み替えて第44条の規定を適用するものとする。 (残余財産交付の申出を行った加入者に係る給付に関する経過措置) 第6条 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降にこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該加入者が、第57条に規定する老齢給付金を受けるための要件又は第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 2 この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった加入者のうち、この規約附則第2条の規定により加入者となった者について、この規約附則第3条の規定に基づき残余財産の交付を受けたとき以降に死亡によりこの基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該加入者が、第66条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該加入者の遺族に対してその者に係るこの規約附則第3条の規定に基づき交付を受けた残余財産の額を支給する。 (残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告) 第7条 この基金は、この規約附則第3条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。 2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。 (1)この基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 (2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 この基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 4 前項の公告はこの基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の交付を受ける事業所) 第8条 この規約附則第3条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所はこの規約附則別表のとおりとする。 附則別表(省略)

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成31年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (仮想個人勘定残高に関する経過措置) 第2条 第44条第1項第1号の規定にかかわらず、平成31年3月までの期間にあっては、この規約による変更前の全国そうごう企業年金基金規約別表第2に定めるグループ区分に基づき第44条第1項第1号を適用するものとする。 (加入者に関する経過措置) 第3条 施行日前日において、基金の実施事業所である●●●●●●●株式会社、●●●●●●株式会社及び●●●●●●●株式会社に使用される基金の加入者であって、別表第2-2(ア)欄に掲げる者に該当しないものについては、第39条の規定にかかわらず、引き続き加入者とする。 2 施行日前日において、基金の実施事業所である●●●●●●●株式会社、●●●●●●株式会社及び●●●●●●●株式会社に使用される基金の加入者である者については、第39条の規定にかかわらず、この規約による変更前の規約第39条の規定を適用する。 (掛金に関する経過措置) 第4条 平成31年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和元年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和元年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和元年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、実施事業所の所在地に係る変更規定は、平成29年9月30日から、実施事業所の名称に係る変更規定は、令和元年6月12日から、実施事業所の減少に係る変更規定のうち●●●●●●●●●●●●●●●●●●●に係る変更規定は、令和元年6月22日から、それぞれ適用する。ただし、第72条の規定は、令和元年10月1日から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。 (掛金に関する経過措置) 第3条 令和元年9月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。

附 則

この規約は、令和元年10月31日から施行する。

附 則

この規約は、令和2年2月1日から施行する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和2年3月2日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、認可の日から施行し、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。 (給付に関する経過措置) 第2条 施行日の前日において、この規約による変更前の規約による給付を受ける権利を有する者に係る給付については、なお従前の例による。 (掛金に関する経過措置) 第3条 令和2年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和2年4月1日から施行し、実施事業所の名称に係る変更規定は、令和2年2月25日から適用する。 (仮想個人勘定残高に関する経過措置) 第2条 第44条第1項第1号及び第2項第1号の規定にかかわらず、令和2年3月までの期間にあっては、この規約による変更前の全国そうごう企業年金基金規約別表第2に定める区分及びクループ区分並びに別表第2-2に定めるグループ区分に基づき第44条第1項第1号及び第2項第1号を適用するものとする。 (掛金に関する経過措置) 第3条 令和2年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。

附 則

この規約は、届出の日から施行し、●●●有限会社に係る変更規定は、令和2年3月1日から、株式会社●●●●●●●に係る変更規定は、令和2年3月21日から、それぞれ適用する。

附 則

この規約は、令和2年6月1日から施行する。

附 則

この規約は、令和2年6月29日から施行し、実施事業所の所在地に係る変更規定は、令和2年6月1日から適用する。

附 則

この規約は、令和2年7月21日から施行する。

附 則

この規約は、令和2年9月1日から施行する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和2年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、実施事業所の名称に係る変更規定は、令和2年9月10日から適用し、実施事業所の減少に係る変更規定は、令和2年10月31日から適用する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

この規約は、令和3年1月1日から施行する。

附 則

この規約は、令和3年2月1日から施行し、令和2年12月11日から適用する。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和3年2月5日(以下「施行日」という。)から施行する。 (遅延損害金に関する経過措置) 第2条 第74条第5項の規定にかかわらず、納付期限が施行日前である掛金に対する遅延損害金の額は、この規約による改定前の第74条の規定により算定される額とする。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和3年4月1日から施行する。 (受換者に係る仮想個人勘定残高に関する経過措置) 第2条 第93条の6の規定にかかわらず、令和3年3月までの受換者に係る仮想個人勘定残高については、なお従前の例による。 (掛金に関する経過措置) 第3条 令和3年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。

附 則

(施行期日) 第1条 この規約は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、実施事業所の名称に係る変更規定は、令和2年12月1日から適用する。 (資格取得の時期の取扱い) 第2条 施行日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、第40条の規定にかかわらず、この規約の施行日にこの基金に加入する。

附 則

この規約は、令和3年4月23日から施行する。

附 則

この規約は、届出の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

附 則

この規約は、令和3年8月13日から施行する。

附 則

この規約は、令和3年10月1日から施行し、実施事業所の名称に係る変更規定は、令和3年7月1日から、実施事業所の所在地に係る変更規定及び実施事業所の減少に係る変更規定は、令和3年8月1日から、それぞれ適用する。

別表第1、別表第2、別表第2ー2、別表第2-3及び別表第2-4(省略)

別表第3 地質年金乗率表

期間(年) 乗率(倍) 期間(年) 乗率(倍)
15 2.18 33 3.40
16 2.27 34 3.43
17 2.36 35 3.47
18 2.44 36 3.51
19 2.53 37 3.55
20 2.61 38 3.58
21 2.70 39 3.62
22 2.79 40 3.66
23 2.87 41 3.70
24 2.96 42 3.73
25 3.05 43 3.77
26 3.09 44 3.81
27 3.14 45 3.85
28 3.19 46 3.88
29 3.24 47 3.92
30 3.29 48 3.96
31 3.32 49 4.00
32 3.36 50 4.03
期間に1年未満の端数月がある場合の乗率算出は、次の算式による。 (端数月を切り捨てた期間による乗率)+{(端数月を切り上げた期間による乗率)-(端数月を切り捨てた期間による乗率)}×端数月数/12(小数点以下第3位を切り捨て)

別表第3-2 地質遺族一時金乗率表

期間(年) 乗率(倍) 期間(年) 乗率(倍)
1 0.86 26 3.09
2 0.89 27 3.14
3 0.91 28 3.19
4 0.93 29 3.24
5 0.95 30 3.29
6 0.97 31 3.32
7 0.99 32 3.36
8 1.01 33 3.40
9 1.03 34 3.43
10 1.12 35 3.47
11 1.14 36 3.51
12 1.16 37 3.55
13 1.18 38 3.58
14 1.20 39 3.62
15 2.18(1.22) 40 3.66
16 2.27 41 3.70
17 2.36 42 3.73
18 2.44 43 3.77
19 2.53 44 3.81
20 2.61 45 3.85
21 2.70 46 3.88
22 2.79 47 3.92
23 2.87 48 3.96
24 2.96 49 4.00
25 3.05 50 4.03
期間に1年未満の端数月がある場合の乗率算出は、次の算式による。ただし、「端数月を1年に切上げた期間」の乗率欄に( )書のある場合の当該乗率は( )内の数値を使用する。 (端数月を切り捨てた期間による乗率)+{(端数月を切り上げた期間による乗率)-(端数月を切り捨てた期間による乗率)}×端数月数/12(小数点以下第3位を切り捨て)  

別表第4 繰下げ増額率表

期間(年) 繰下げ増額率(倍)
0 1.0000
1 1.0150
2 1.0302
3 1.0457
4 1.0614
5 1.0773
6 1.0934
7 1.1098
8 1.1265
9 1.1434
10 1.1605
(1.0150)n
期間に1年未満の端数月がある場合の増額率算出は、次の算式による。 (端数月を切り捨てた期間による率)+{(端数月を切り上げた期間による率)-(端数月を切り捨てた期間による率)}×端数月数/12(小数点以下第5位を四捨五入)  

別表第5 付加年金乗率表

期間(年) 乗率(倍) 期間(年) 乗率(倍)
10 0.15 31 3.15
11 0.19 32 3.23
12 0.23 33 3.29
13 0.27 34 3.36
14 0.33 35 3.82
15 1.31(0.39) 36 3.89
16 1.48 37 3.97
17 1.64 38 4.05
18 1.80 39 4.11
19 1.99 40 4.21
20 2.18 41 4.27
21 2.37 42 4.36
22 2.46 43 4.44
23 2.56 44 4.50
24 2.65 45 4.58
25 2.74 46 4.66
26 2.80 47 4.73
27 2.88 48 4.82
28 2.95 49 4.91
29 3.03 50 4.97
30 3.08
期間に1年未満の端数月がある場合の乗率算出は、次の算式による。ただし、「端数月を1年に切上げた期間」の乗率欄に( )書のある場合の当該乗率は( )内の数値を使用する。 (端数月を切り捨てた期間による乗率)+{(端数月を切り上げた期間による乗率)-(端数月を切り捨てた期間による乗率)}×端数月数/12(小数点以下第3位を切り捨て)  

別表第6 選択一時金乗率表(年金給付利率1.5%に応じた確定年金現価率)

残余保証期間(年) 乗率(倍)
0 0.000
1 0.991
2 1.968
3 2.930
4 3.878
5 4.812
6 5.733
7 6.639
8 7.533
9 8.413
10 9.280
11 10.134
12 10.975
13 11.805
14 12.622
15 13.426
16 14.219
17 15.001
18 15.770
19 16.529
20 17.276
残余保証期間に1年未満の端数月がある場合の乗率算出は、次の算式による。 (端数月を切り捨てた期間による乗率)+{(端数月を切り上げた期間による乗率)-(端数月を切り捨てた期間による乗率)}×端数月数/12(小数点以下第4位を切り捨て)  

別表6-2 選択一時金乗率表(年金給付利率0.5%に応じた確定年金現価率)

残余保証期間(年) 乗率(倍)
0 0.000
1 0.997
2 1.989
3 2.976
4 3.959
5 4.936
6 5.909
7 6.876
8 7.839
9 8.797
10 9.751
11 10.699
12 11.643
13 12.582
14 13.517
15 14.447
16 15.372
17 16.292
18 17.209
19 18.120
20 19.027
残余保証期間に1年未満の端数月がある場合の乗率算出は、次の算式による。 (端数月を切り捨てた期間による乗率)+{(端数月を切り上げた期間による乗率)-(端数月を切り捨てた期間による乗率)}×端数月数/12(小数点以下第4位を切り捨て)

別表第7 未償却期間に応じた乗率表

未償却期間(年) 乗率(倍)
20 189.40832
19 181.99353
18 174.39337
17 166.60320
16 158.61828
15 150.43374
14 142.04458
13 133.44570
12 124.63184
11 115.59764
10 106.33758
9 96.84602
8 87.11717
7 77.14510
6 66.92372
5 56.44682
4 45.70799
3 34.70069
2 23.41820
1 11.85366
0 0.00000
未償却期間に1年未満の端数月がある場合の乗率算出は、次の算式による。 (端数月を切り捨てた期間による乗率)+{(端数月を切り上げた期間による乗率)-(端数月を切り捨てた期間による乗率)}× 端数月数/12(小数点以下第6位を四捨五入)